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○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査の保険適用に伴う対応について
○ COVID-19(新型コロナウイルス感染症)について、COVID-19迅速診断検査薬(抗原検査キット)が令和2年
5月13日に薬事承認されたことを踏まえ、同日から「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」を保険
適用。

保険適用の概要
・ 検査価格の実態を踏まえ、「マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)」の4回分 600点を準用する。
・ SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認若しくは認証を得ている方法
で検査を実施する。
・ COVID-19の患者であることが疑われる者に対しCOVID-19の診断を目的として行った場合に算定する。
・ 診断の確定までの間に1回に限り算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の
診断が付かない場合は、さらに1回に限り算定できる。
○ なお、以下の取組をあわせて実施。
・ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出
の基準等について」(平成18 年3月8日健感発第0308001号厚生労働省結核感染症課長通知)別紙「医師
及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の改正による、新型コロナウイルス感染症に係
る届出基準の変更。
・ SARS-CoV-2抗原検出用キットの活用に関するガイドラインの発出。
・ 「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日健感発0304第5号厚生労
働省健康局結核感染症課長通知)の改正による、患者負担相当額の取扱いの周知。

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