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○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症等に係る診療報酬上の特例的な評価の拡充について
○ 医療機関等における新型コロナウイルス感染症患者への診療等に対する診療報酬上の特例的な対応を更に拡充した。
外来

歯科

✔ 疑い患者への外来診療の特例拡充<令和4年3月末まで>
院内トリアージ実施料の特例300点→550点

✔ 呼吸管理を行うコロナ患者の口腔粘膜処置に係る
特例 (100点)

※ 診療・検査医療機関に限定、自治体HPでの公表が要件

✔ コロナ患者への外来の特例拡充
ロナプリーブ投与の場合:950点→2,850点(3倍)
その他の場合

(330点(時間要件の緩和))


:950点

調剤

在宅
✔ 自宅・宿泊療養者への緊急の往診の特例拡充
ロナプリーブ投与の場合:950点→4,750点(5倍)
その他の場合

✔ 自宅・宿泊療養中のコロナ患者に対し、訪問診療
を実施した場合に係る特例

:950点→2,850点(3倍)

✔ 自宅・宿泊療養者への緊急の訪問看護の特例拡充
(520点→1,560点(3倍) )

✔ 自宅・宿泊療養者への緊急の訪問/電話等による服
薬指導への特例拡充
(訪問:500点、電話等:200点)

✔ 自宅・宿泊療養者の服薬状況の医療機関への文書に
よる情報提供の特例
(30点(月1回まで)→算定上限撤廃)

※ 診療報酬における小児外来に係る特例については、以下のとおり支援を継続する。<令和4年3月末まで>
医科:50点、 歯科:28点、 調剤:6点

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