○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 新型コロナの感染拡大を受けて、医療体制の逼迫、自宅・宿泊療養の需要が増加している状況に
鑑み、自宅・宿泊療養を行っている新型コロナ感染症患者に対し、電話等による診療を実施する場
合、場所の規定を緩和。
(令和3年9月24日事務連絡)
追加的対応(令和3年9月24日~)
電話等による診療の現状
●
電話等を用いた診療を行う場合に
は、保険医療機関内で実施する必
要がある。
自宅・宿泊療養中の新型コロナ患者に対して電話等
を用いた診療を行う場合については、
オンライン診療の指針に定める「オンライン診療の提
供体制に関する事項」における「最低限遵守する事
項」(※)を満たすことを前提に、
保険医療機関外に医師が所在する場合(例えば、医師
の自宅・移動中等)も、電話等を用いた診療に係る診
療報酬を算定可とする。
(※)
・医師は医療機関に所属
・患者が速やかにアクセスできる医療機関において対面診療を行える体制
・騒音、ネットワークが不安定など、不適切な場所でオンライン診療不可
・医療機関に居る場合と同等程度に患者の情報を得られる体制を整備
・物理的に外部から隔離される空間において実施
76