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○医療経済実態調査の結果に対する見解について-4-1 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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Ⅶ 注釈
【一般病院の集計】
⚫ 公立病院は、H26年度から新会計基準が適用されたため、H25年度は旧会計基準、H26年度以降は新会計基準という二つの異なる計算方式
に基づく回答が提出されている。
➢ 公立病院はH25年度が旧会計基準、H26年度以降が新会計基準で集計されている。
➢ 一般病院全体等、公立病院と他の開設者別とが合算された値は、H25年度が旧会計基準、H26年度以降が新会計基準で集計されて
いる。
⚫ H25年度以降の一般病院のデータについて、全国施設数に基づく加重平均による損益状況が公表された。加重平均の方法は以下の通り。
➢ (開設者別の集計結果×開設者別の全国施設数)の全開設者合計額/全国の施設数

【開設者の定義】
⚫ 「国立」とは、国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康安全機構、国立高度専門医療研究センター、独立
行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)である。
⚫ 「公立」とは、都道府県立、市町村立、地方独立行政法人立病院である。
⚫ 「公的」とは、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会等である。
⚫ H27年度以降における「社会保険関係法人」とは、健康保険組合およびその連合会、共済組合およびその連合会、国民健康保険組合である。
なお、本分析中では「社保法人」と省略する。
➢ H23・H24年度において「社保法人」に含まれていた、全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会は、H26年度より
独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)が直接運営することとなった。
• このため、H25・26年度調査において、独立行政法人地域医療機能推進機構は「社保法人」に含まれているが、H27年度以降
の調査においては「国立」に含まれている。
⚫ 病院の「その他」とは、公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、社会医療法人、その他の法人等である。

⚫ 一般診療所および歯科診療所の全体の集計は、個人と医療法人の合計に加えて、その他(市町村立等)を含む。
【病院機能の定義・集計】
⚫ 「こども病院(小児総合医療施設)」とは、 「小児・青年の高度で包括的な医療を目的として設立され、その設立の目的に従って運営される施
設」として、日本小児総合医療施設協議会が認めた施設をいう。
⚫ こども病院からは特定機能病院を除いている。
⚫ 「特定機能病院」とは、医療法第4条の2の規定により、特定機能病院として厚生労働大臣の承認を得ている病院である。
⚫ DPC対象病院からは、特定機能病院、歯科大学病院およびこども病院(小児総合医療施設)を除いている。

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