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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》 |
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を踏まえて必要な更新を行う。
c 国土交通省、警察庁及び農林水産省は、相
互に連携し、大型林業機械の走行・運搬に係
る手続の申請者が、事前に道路の構造物の高
さや幅等の情報を把握し、申請経路の確認や
大型林業機械の導入検討に活用できるよう、
既存の公開情報について周知するとともに、
大型林業機械の走行・運搬に必要な道路につ
いて、道路構造物等の情報を公開するための
方策を検討し、必要な措置を講ずる。また、
本取組を着実に進めるため作成した工程表
について、検討結果を踏まえて必要な更新を
行う。
・農林水産省は、林業事業者からの要望を把
握し、大型林業機械の走行・運搬に必要な
道路を特定し、国土交通省及び警察庁に情
報提供を行う。
・国土交通省は、大型林業機械の走行・運搬
に係る手続の申請者の負担軽減のため、道
路管理者が現場写真等の現地調査確認書
を提出させる場合には申請者の負担を十
分に考慮するよう道路管理者に周知する
とともに、過去に申請許可された経路デー
タを蓄積・活用し、申請経路の確認や大型
林業機械の導入検討に活用できる情報の
公開、未収録路線の削減に向けた取組等を
進める。
・警察庁は、農林水産省からの情報を踏まえ、
大型林業機械の運搬に必要な道路上にお
ける信号機及び道路標識の設置状況を把
握し、効果的かつ効率的に必要な情報を公
開するための方策について、農林水産省と
ともに検討を行い、必要な措置を講ずる。
d 農林水産省は、国土交通省及び警察庁と
連携し、林業事業者に対して、ホイール型林
業機械及び大型林業機械の導入を前向きに
検討できるよう、制度概要や各種申請手続、
必要な提出書類等を、分かりやすい動画を作
成する等の方法により、積極的に情報提供を
行う。
(11)改正漁業法の制度運用(資源管理)
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 農林水産省は、令和5年度までのTAC
(Total Allowable Catch)魚種の拡大に向け
た「新たな資源管理の推進に向けたロードマ
a:令和5年度措置
ップ」を着実に実施する。
b,d,e:令和4年度
改 正 漁 業 法 の 制 度 運 用 b 農林水産省は、冷凍カツオが水揚げされ
14
措置
農林水産省
(資源管理)
る漁港及び産地市場において、必要な措置を
c:令和7年度まで
講ずる。また、トラックスケールの設置及び
に措置
当該トラックスケールの通過を担保するた
めの看板設置による動線整備、市場の出入口
等への監視カメラの設置、高度衛生管理の閉
97
c 国土交通省、警察庁及び農林水産省は、相
互に連携し、大型林業機械の走行・運搬に係
る手続の申請者が、事前に道路の構造物の高
さや幅等の情報を把握し、申請経路の確認や
大型林業機械の導入検討に活用できるよう、
既存の公開情報について周知するとともに、
大型林業機械の走行・運搬に必要な道路につ
いて、道路構造物等の情報を公開するための
方策を検討し、必要な措置を講ずる。また、
本取組を着実に進めるため作成した工程表
について、検討結果を踏まえて必要な更新を
行う。
・農林水産省は、林業事業者からの要望を把
握し、大型林業機械の走行・運搬に必要な
道路を特定し、国土交通省及び警察庁に情
報提供を行う。
・国土交通省は、大型林業機械の走行・運搬
に係る手続の申請者の負担軽減のため、道
路管理者が現場写真等の現地調査確認書
を提出させる場合には申請者の負担を十
分に考慮するよう道路管理者に周知する
とともに、過去に申請許可された経路デー
タを蓄積・活用し、申請経路の確認や大型
林業機械の導入検討に活用できる情報の
公開、未収録路線の削減に向けた取組等を
進める。
・警察庁は、農林水産省からの情報を踏まえ、
大型林業機械の運搬に必要な道路上にお
ける信号機及び道路標識の設置状況を把
握し、効果的かつ効率的に必要な情報を公
開するための方策について、農林水産省と
ともに検討を行い、必要な措置を講ずる。
d 農林水産省は、国土交通省及び警察庁と
連携し、林業事業者に対して、ホイール型林
業機械及び大型林業機械の導入を前向きに
検討できるよう、制度概要や各種申請手続、
必要な提出書類等を、分かりやすい動画を作
成する等の方法により、積極的に情報提供を
行う。
(11)改正漁業法の制度運用(資源管理)
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 農林水産省は、令和5年度までのTAC
(Total Allowable Catch)魚種の拡大に向け
た「新たな資源管理の推進に向けたロードマ
a:令和5年度措置
ップ」を着実に実施する。
b,d,e:令和4年度
改 正 漁 業 法 の 制 度 運 用 b 農林水産省は、冷凍カツオが水揚げされ
14
措置
農林水産省
(資源管理)
る漁港及び産地市場において、必要な措置を
c:令和7年度まで
講ずる。また、トラックスケールの設置及び
に措置
当該トラックスケールの通過を担保するた
めの看板設置による動線整備、市場の出入口
等への監視カメラの設置、高度衛生管理の閉
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