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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》 |
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実施計画を踏まえ策定するオンライン診療
の更なる活用に向けた基本方針について、オ
ンライン診療の現実の利用実態を踏まえた
より実効的な内容となるよう、策定に当たっ
ては、オンライン診療を受診したことのある
者及び実施した経験のある医師の意見を踏
まえるとともに、令和4年1月のオンライン
診療指針の改訂に係る「オンライン診療の適
切な実施に関する指針の見直しに関する検
討会」における議論・経緯を踏まえ、当該基
本方針の策定を行う。
e 厚生労働省は、オンライン診療の普及・促
進の前提として、患者の安全を確保するた
め、診療内容等が適切でないと考えられる、
オンライン診療を含む診療の実態を把握し、
診療内容等が適切でないと考えられる事例
について周知するとともに、患者の安全を確
保するために必要な措置を講ずる。
f 厚生労働省は、通所介護事業所や公民館
等の身近な場所での受診を可能とする必要
があるとの指摘があることや、患者の勤務す
る職場においてはオンライン診療の実施が
可能とされていることも踏まえ、デジタルデ
バイスに明るくない高齢者等の医療の確保
の観点から、オンライン診療を受診すること
が可能な場所や条件について、課題を整理・
検討し、結論を得る。
g 厚 生 労 働 省 は 、 A D H D ( Attention
deficit hyperactivity disorder:注意欠陥
多動性障害)治療薬に関する民間組織(厚生
労働省の薬事承認条件に基づき設置)の事実
上の規制により、オンライン診療指針に準拠
したオンライン診療であっても必要な薬剤
を入手できない現状に関し早急な是正を求
める意見があることについて、当該民間組織
に対して情報提供を行うとともに、オンライ
ン診療指針との整合性も踏まえた運用とな
るよう検討を促す。
h 厚生労働省は、医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関
連通知の改正により、オンライン服薬指導に
ついての新型コロナウイルス感染症を受け
た特例措置(「新型コロナウイルス感染症の
拡大に際しての電話や情報通信機器を用い
た診療等の時限的・特例的な取扱いについ
て」
(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医
事課・医薬・生活衛生局総務課事務連絡)
)の
恒久化を実現する。具体的には、原則は対面
による服薬指導となっているが、患者の求め
に応じて、オンライン服薬指導の実施を困難
とする事情の有無に関する薬剤師の判断と
責任に基づき、対面・オンラインの手段のい
ずれによっても行うことができることとす
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の更なる活用に向けた基本方針について、オ
ンライン診療の現実の利用実態を踏まえた
より実効的な内容となるよう、策定に当たっ
ては、オンライン診療を受診したことのある
者及び実施した経験のある医師の意見を踏
まえるとともに、令和4年1月のオンライン
診療指針の改訂に係る「オンライン診療の適
切な実施に関する指針の見直しに関する検
討会」における議論・経緯を踏まえ、当該基
本方針の策定を行う。
e 厚生労働省は、オンライン診療の普及・促
進の前提として、患者の安全を確保するた
め、診療内容等が適切でないと考えられる、
オンライン診療を含む診療の実態を把握し、
診療内容等が適切でないと考えられる事例
について周知するとともに、患者の安全を確
保するために必要な措置を講ずる。
f 厚生労働省は、通所介護事業所や公民館
等の身近な場所での受診を可能とする必要
があるとの指摘があることや、患者の勤務す
る職場においてはオンライン診療の実施が
可能とされていることも踏まえ、デジタルデ
バイスに明るくない高齢者等の医療の確保
の観点から、オンライン診療を受診すること
が可能な場所や条件について、課題を整理・
検討し、結論を得る。
g 厚 生 労 働 省 は 、 A D H D ( Attention
deficit hyperactivity disorder:注意欠陥
多動性障害)治療薬に関する民間組織(厚生
労働省の薬事承認条件に基づき設置)の事実
上の規制により、オンライン診療指針に準拠
したオンライン診療であっても必要な薬剤
を入手できない現状に関し早急な是正を求
める意見があることについて、当該民間組織
に対して情報提供を行うとともに、オンライ
ン診療指針との整合性も踏まえた運用とな
るよう検討を促す。
h 厚生労働省は、医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関
連通知の改正により、オンライン服薬指導に
ついての新型コロナウイルス感染症を受け
た特例措置(「新型コロナウイルス感染症の
拡大に際しての電話や情報通信機器を用い
た診療等の時限的・特例的な取扱いについ
て」
(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医
事課・医薬・生活衛生局総務課事務連絡)
)の
恒久化を実現する。具体的には、原則は対面
による服薬指導となっているが、患者の求め
に応じて、オンライン服薬指導の実施を困難
とする事情の有無に関する薬剤師の判断と
責任に基づき、対面・オンラインの手段のい
ずれによっても行うことができることとす
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