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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》 |
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得る。その際、著作権者等による①利用許諾
の可否とその条件、②オプトアウトなどの意
思表示、③利用・対価還元状況の把握、④個々
の許諾手続、⑤データベースに権利情報がな
く、集中管理がされておらず、窓口組織によ
る探索等においても著作権者等が不明の場
合、意思表示がされておらず、連絡が取れな
い場合、又は連絡を試みても返答がない場合
等における著作者不明等の著作物等に係る
拡大集中許諾や裁定制度を含めて検討する。
d 総務省は、分野を横断する一元的な窓口
組織による新しい権利処理の仕組みを含め
た a の「簡素で一元的な権利処理が可能とな
るような制度」の実現を促進するために、欧
米の制度も参考にしつつ、通信関係事業者の
協力体制及び役割分担の枠組みについて、検
討し、結論を得る。
(4)MaaS推進も見据えたバス事業者の申請のオンライン化及びGTFS-JPの普及・
促進
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 国土交通省は、バス事業に係る許認可申
請のオンライン化に向け、バス事業者(一般
旅客自動車運送事業者)の申請作業及び受理
に係る地方運輸局の業務の簡素化(BPR)
を実現するための工程表を定めるとともに、
バス事業者が国土交通省に対して書面で行 a:工程表は措置済
MaaS推進も見据えた っている許可申請と事業計画の変更申請に み、GTFS-JP
バス事業者の申請のオン ついて、GTFS-JP(General Transit の活用可能性に関
9
国土交通省
ライン化及びGTFS- Feed Specification Japan:標準的なバス情 しては令和4年度
JPの普及・促進
報フォーマット)の活用可能性を検討する。 検討・結論
b 国土交通省は、MaaS(Mobility as a b:令和4年度措置
Service)推進も見据え、GTFS-JPの果
たす役割が大きいことに鑑み、その普及が進
んでいる地域における取組などから得られ
る知見について、引き続き地方公共団体やバ
ス事業者に広く周知する。
(5)電力データ活用による新たな付加価値創造
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
経済産業省は、令和2年通常国会で改正法
が成立した電気事業法(昭和 39 年法律第 170
号)の内容を踏まえ、詳細な制度設計を行い、
電力データを利活用したい事業者等による
電力データ活用による新
10
取組を着実に進めるための環境を整備する。 措置済み
たな付加価値創造
制度設計に当たっては、個人情報保護や情報
セキュリティ対策の観点とデータ利用者の
ユーザビリティの観点に留意しながら検討
を行う。
32
所管府省
経済産業省
の可否とその条件、②オプトアウトなどの意
思表示、③利用・対価還元状況の把握、④個々
の許諾手続、⑤データベースに権利情報がな
く、集中管理がされておらず、窓口組織によ
る探索等においても著作権者等が不明の場
合、意思表示がされておらず、連絡が取れな
い場合、又は連絡を試みても返答がない場合
等における著作者不明等の著作物等に係る
拡大集中許諾や裁定制度を含めて検討する。
d 総務省は、分野を横断する一元的な窓口
組織による新しい権利処理の仕組みを含め
た a の「簡素で一元的な権利処理が可能とな
るような制度」の実現を促進するために、欧
米の制度も参考にしつつ、通信関係事業者の
協力体制及び役割分担の枠組みについて、検
討し、結論を得る。
(4)MaaS推進も見据えたバス事業者の申請のオンライン化及びGTFS-JPの普及・
促進
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 国土交通省は、バス事業に係る許認可申
請のオンライン化に向け、バス事業者(一般
旅客自動車運送事業者)の申請作業及び受理
に係る地方運輸局の業務の簡素化(BPR)
を実現するための工程表を定めるとともに、
バス事業者が国土交通省に対して書面で行 a:工程表は措置済
MaaS推進も見据えた っている許可申請と事業計画の変更申請に み、GTFS-JP
バス事業者の申請のオン ついて、GTFS-JP(General Transit の活用可能性に関
9
国土交通省
ライン化及びGTFS- Feed Specification Japan:標準的なバス情 しては令和4年度
JPの普及・促進
報フォーマット)の活用可能性を検討する。 検討・結論
b 国土交通省は、MaaS(Mobility as a b:令和4年度措置
Service)推進も見据え、GTFS-JPの果
たす役割が大きいことに鑑み、その普及が進
んでいる地域における取組などから得られ
る知見について、引き続き地方公共団体やバ
ス事業者に広く周知する。
(5)電力データ活用による新たな付加価値創造
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
経済産業省は、令和2年通常国会で改正法
が成立した電気事業法(昭和 39 年法律第 170
号)の内容を踏まえ、詳細な制度設計を行い、
電力データを利活用したい事業者等による
電力データ活用による新
10
取組を着実に進めるための環境を整備する。 措置済み
たな付加価値創造
制度設計に当たっては、個人情報保護や情報
セキュリティ対策の観点とデータ利用者の
ユーザビリティの観点に留意しながら検討
を行う。
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所管府省
経済産業省