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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》 |
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徹底する等、規制改革、行政改革、デジタル
化を一体的に推進する。
a 法務省は、デジタル庁と連携し、法令にお
いて登記事項証明書の添付が求められてい
る全ての行政手続において、原則として登記
事項証明書の添付を不要とすることができ
るよう、能動的に働きかけを行い、情報連携
の促進に係る工程表を作成し、可及的速やか
に登記事項証明書の添付省略を実現する。
また、法務省は、商業・法人登記について、
国の行政機関との間の全ての情報連携を無
償化するとともに、独立行政法人及び地方公
共団体との間の全ての情報連携についても
無償化を進めることにより、デジタルで手続
a:可能な限り前倒
を完結させ、紙の登記事項証明書の添付省略
しを図りつつ、可
を促進する。
能なものから順次
b 法務省は、デジタル庁を始めとする関係
措置
府省と連携し、戸籍謄抄本の添付を求める全
b:可能な限り前倒
ての行政手続において、原則として添付を不
しを図りつつ、可
要とすることができるよう、必要な取組を行
能なものから順次
う。また、民民間手続を含め将来的な戸籍情
12 情報連携基盤の整備
措置
報の利用の在り方について検討を行う等国
c:令和4年度から
民目線に立った利便性向上及び行政事務の
取組を開始し、可
効率化を目指す。
能なものから順次
c 財務省は、行政手続におけるオンライン
措置
利用率を大胆に引き上げる取組等の一環と
d:速やかに検討を
して検討を開始しているGビズIDとe-
開始し、可能なも
Taxとの連携について、デジタル庁と連携
のから順次措置
の上、必要な措置を講ずる。
d 各府省は、法人の電子認証について、Gビ
ズIDを原則とすること(法人の電子署名に
ついては商業登記電子証明書等を原則とす
ること)が政府の方針であること、また、デ
ジタル原則に掲げられた共通基盤利用原則
に則した見直しが必要であることを踏まえ、
手続の性格、IDの統一による事業者の利便
性向上への効果も勘案しつつ、金融庁におけ
る「金融庁電子申請・届出システム」等の事
例も参考に、所管する手続におけるGビズI
Dの利用について必要な措置を講ずる。
a デジタル庁は、官公庁における情報シス
テムの疎結合化等を含めた調達単位の考え
方 、 A P I ( Application Programming
Interface)の標準化及び整備基準等並びに、
データの相互運用性を高めるルールについ
a:速やかに検討を
て、参考資料や関連ガイドラインの整備等を
開始し、可能なも
情報システム調達を通じ 行うとともに、既に公開している「データを
13
のから順次措置
たデジタル化の推進
相互運用する体系(政府相互運用性フレーム
b:可能なものから
ワ ー ク ( Government Interoperability
順次措置
Framework)
)
」を含め統一的周知を行う。ガイ
ドラインの整備に当たっては、後年度負担を
含めた情報システムに係るトータルコスト
の低減と、品質、性能の確保を担保できるよ
う、十分な精査を行うものとする。また、各
8
a,b:デジタ
ル庁
法務省
c:財務省
デジタル庁
d:全府省
a:デジタル
庁
総務省
公正取引委員
会
b:全府省
化を一体的に推進する。
a 法務省は、デジタル庁と連携し、法令にお
いて登記事項証明書の添付が求められてい
る全ての行政手続において、原則として登記
事項証明書の添付を不要とすることができ
るよう、能動的に働きかけを行い、情報連携
の促進に係る工程表を作成し、可及的速やか
に登記事項証明書の添付省略を実現する。
また、法務省は、商業・法人登記について、
国の行政機関との間の全ての情報連携を無
償化するとともに、独立行政法人及び地方公
共団体との間の全ての情報連携についても
無償化を進めることにより、デジタルで手続
a:可能な限り前倒
を完結させ、紙の登記事項証明書の添付省略
しを図りつつ、可
を促進する。
能なものから順次
b 法務省は、デジタル庁を始めとする関係
措置
府省と連携し、戸籍謄抄本の添付を求める全
b:可能な限り前倒
ての行政手続において、原則として添付を不
しを図りつつ、可
要とすることができるよう、必要な取組を行
能なものから順次
う。また、民民間手続を含め将来的な戸籍情
12 情報連携基盤の整備
措置
報の利用の在り方について検討を行う等国
c:令和4年度から
民目線に立った利便性向上及び行政事務の
取組を開始し、可
効率化を目指す。
能なものから順次
c 財務省は、行政手続におけるオンライン
措置
利用率を大胆に引き上げる取組等の一環と
d:速やかに検討を
して検討を開始しているGビズIDとe-
開始し、可能なも
Taxとの連携について、デジタル庁と連携
のから順次措置
の上、必要な措置を講ずる。
d 各府省は、法人の電子認証について、Gビ
ズIDを原則とすること(法人の電子署名に
ついては商業登記電子証明書等を原則とす
ること)が政府の方針であること、また、デ
ジタル原則に掲げられた共通基盤利用原則
に則した見直しが必要であることを踏まえ、
手続の性格、IDの統一による事業者の利便
性向上への効果も勘案しつつ、金融庁におけ
る「金融庁電子申請・届出システム」等の事
例も参考に、所管する手続におけるGビズI
Dの利用について必要な措置を講ずる。
a デジタル庁は、官公庁における情報シス
テムの疎結合化等を含めた調達単位の考え
方 、 A P I ( Application Programming
Interface)の標準化及び整備基準等並びに、
データの相互運用性を高めるルールについ
a:速やかに検討を
て、参考資料や関連ガイドラインの整備等を
開始し、可能なも
情報システム調達を通じ 行うとともに、既に公開している「データを
13
のから順次措置
たデジタル化の推進
相互運用する体系(政府相互運用性フレーム
b:可能なものから
ワ ー ク ( Government Interoperability
順次措置
Framework)
)
」を含め統一的周知を行う。ガイ
ドラインの整備に当たっては、後年度負担を
含めた情報システムに係るトータルコスト
の低減と、品質、性能の確保を担保できるよ
う、十分な精査を行うものとする。また、各
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a,b:デジタ
ル庁
法務省
c:財務省
デジタル庁
d:全府省
a:デジタル
庁
総務省
公正取引委員
会
b:全府省