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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》 |
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ン提供の拡大
よるみなし提供制度の対象を拡大する措置 b:令和4年措置
について、株主総会資料の電子提供制度の運
用が開始されるまで継続する。
b 法務省は、ウェブ開示によるみなし提供
制度の対象を拡大する措置の運用状況を検
証しつつ、株主総会資料の電子提供制度に基
づく書面交付請求において書面に記載する
ことを要しない事項の拡大について、商事法
の電子化に関する研究会における検討を速
やかに取りまとめ、その結果を踏まえ、必要
な措置を講ずる。
(2)司法手続におけるデジタル化の推進
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に
向け、令和4年通常国会に必要な法案を提出
する。その際、デジタルを標準とするため、
インターネットを用いてする申立て等の在
り方について検討し、少なくとも訴訟代理人
があるときはインターネットを用いてする
申立て等によらなければならないこととす
る。また、民事訴訟手続における審理終結ま
での予測可能性を高めるため、審理期間や口
頭弁論の時期等についてあらかじめ定める
新たな訴訟手続を導入するとともに、当該手
続が実際に活用されるよう、利便性が十分に
高いものとする。
b 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に
ついて、遅くとも令和7年度に本格的な運用
を円滑に開始するため、司法府における自律
的判断を尊重しつつ、令和5年度中にウェブ
a:措置済み
会議を用いた口頭弁論の運用を開始するな
b:可能なものから
ど、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁
民事訴訟手続のデジタル
速やかに措置
8
論といった個別の手続ごとに区分した上で、
化
c:継続的に措置
国民にとってデジタル化のメリットが大き
d:可能なものから
く、かつ、早期に実現可能なものから試行や
順次措置
先行運用を開始できるように環境整備に取
り組む。
c 法務省は、デジタル化された民事訴訟手
続を利用して本人訴訟を行う者に対するサ
ポートを充実させるとともに、デジタル化に
よる事務処理コストの低減を踏まえ、書面に
よる申立て等に比べてインターネットを用
いてする申立て等の手数料を引き下げるこ
とにより、インターネットを用いてする申立
て等が標準となるよう取り組む。
d 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に
当たって、司法府における自律的判断を尊重
しつつ、かつ、裁判に関係する者のプライバ
シーにも十分配慮しながら、デジタル庁とも
連携の上、最高裁判所が整備するシステムに
ついて、①個別の手続ごとのシステム整備が
容易となるようシステム間の疎結合を意識
56
所管府省
法務省
よるみなし提供制度の対象を拡大する措置 b:令和4年措置
について、株主総会資料の電子提供制度の運
用が開始されるまで継続する。
b 法務省は、ウェブ開示によるみなし提供
制度の対象を拡大する措置の運用状況を検
証しつつ、株主総会資料の電子提供制度に基
づく書面交付請求において書面に記載する
ことを要しない事項の拡大について、商事法
の電子化に関する研究会における検討を速
やかに取りまとめ、その結果を踏まえ、必要
な措置を講ずる。
(2)司法手続におけるデジタル化の推進
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に
向け、令和4年通常国会に必要な法案を提出
する。その際、デジタルを標準とするため、
インターネットを用いてする申立て等の在
り方について検討し、少なくとも訴訟代理人
があるときはインターネットを用いてする
申立て等によらなければならないこととす
る。また、民事訴訟手続における審理終結ま
での予測可能性を高めるため、審理期間や口
頭弁論の時期等についてあらかじめ定める
新たな訴訟手続を導入するとともに、当該手
続が実際に活用されるよう、利便性が十分に
高いものとする。
b 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に
ついて、遅くとも令和7年度に本格的な運用
を円滑に開始するため、司法府における自律
的判断を尊重しつつ、令和5年度中にウェブ
a:措置済み
会議を用いた口頭弁論の運用を開始するな
b:可能なものから
ど、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁
民事訴訟手続のデジタル
速やかに措置
8
論といった個別の手続ごとに区分した上で、
化
c:継続的に措置
国民にとってデジタル化のメリットが大き
d:可能なものから
く、かつ、早期に実現可能なものから試行や
順次措置
先行運用を開始できるように環境整備に取
り組む。
c 法務省は、デジタル化された民事訴訟手
続を利用して本人訴訟を行う者に対するサ
ポートを充実させるとともに、デジタル化に
よる事務処理コストの低減を踏まえ、書面に
よる申立て等に比べてインターネットを用
いてする申立て等の手数料を引き下げるこ
とにより、インターネットを用いてする申立
て等が標準となるよう取り組む。
d 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に
当たって、司法府における自律的判断を尊重
しつつ、かつ、裁判に関係する者のプライバ
シーにも十分配慮しながら、デジタル庁とも
連携の上、最高裁判所が整備するシステムに
ついて、①個別の手続ごとのシステム整備が
容易となるようシステム間の疎結合を意識
56
所管府省
法務省