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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (80 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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のではないことを指針等で明確化するこ
と。
・オンライン診療を行う医療機関・医師と対
面診療を行う医療機関・医師は、異なって
もよいことを指針等で明確化すること。
・医師がオンライン診療を実施するに当たり
求められる診療計画について、診療録への
記載とは別に作成することは必須ではな
く、診療録に必要事項が記載されていれば
足りるものであり、また、患者に対しては、
所要の情報の口頭による提供で足りるこ
とを指針等で明確化すること。
・診療前相談を効果的にかつ効率的に行うた
め、実際の診療前相談に先立って、医師の
判断で、事前に電子メール、チャットその
他の方法により患者から情報を収集する
ことは可能であることを指針等で明確化
すること。
b 厚生労働省は、オンライン診療を実施す
るために必要な医療機関の情報セキュリテ
ィの確保のための方策について、オンライン
診療の場合に対面診療に比べ厳格な情報セ
キュリティを求めることやオープンネット
ワークの利用を阻害するセキュリティ設計
を前提とすることは合理性に欠けることを
踏まえ、オンライン診療指針について必要な
見直しを行うこととし、少なくとも次の事項
についての見直しを含むものとする。
➢情報通信及び患者の医療情報の保管につ
いて十分な情報セキュリティ対策が講じ
られていることを、医師が確認しなければ
ならないこととされていること。
➢PHR(Personal Health Record)を診察
に活用する場合に、PHRの安全管理に関
する事項について医師がPHRを管理す
る事業者に確認することとされているこ
と。
➢汎用サービスが端末内の他のデータと連
結しない設定とすることとされているこ
と。
➢チャット機能やダウンロード機能は原則
使用しないこととされていること。
➢オンライン診療システム事業者がシステ
ム全般のセキュリティリスクに対して責
任を負うこととされていること。
c 厚生労働省は、オンライン診療を実施す
る際の患者の本人確認の方法について、顔写
真付きの身分証明書を有しない場合に2種
類以上の身分証明書を用いることとするこ
とは対面診療に比べ厳格であることを踏ま
え、健康保険証の提示など対面診療と同程度
の厳格さによって本人確認を行うこととし、
オンライン診療指針の所要の改訂を行う。
d 厚生労働省は、令和3年6月の規制改革
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