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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》 |
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<医療・介護・感染症対策>
(1)新型コロナウイルス感染症に係る在宅での検査等の円滑化
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 厚生労働省は、早期に、質の確保された新
型コロナウイルス感染症の検査が簡便かつ
円滑に実施可能となるよう、新型コロナウイ
ルス抗原定性検査キット(以下「抗原定性検
査キット」という。
)を薬局で購入できること
とする。また、薬局における抗原定性検査キ
ットの陳列及び広告を可能とする。
b 厚生労働省は、
「研究用」などと称する医
薬品医療機器等法未承認の抗原定性検査キ
ットが薬局、ドラッグストア、ネット通販サ
イトなどで広く流通している現状に対して、
偽陰性者による感染拡大、偽陽性による医療
現場の混乱を防止するため、薬局、ドラッグ
ストア等に対して、販売自粛を求めることを
含め対応を早急に検討する。
c 厚生労働省及び内閣官房は、ワクチン・検
査パッケージに登録した飲食店やイベント
事業者について、抗原定性検査キットを医薬
品卸事業者からネット販売を通じて入手で
きることを明確化し、その旨を周知する。職
場についても同様の対応を検討する。あわせ
て、同パッケージに登録していない飲食店や
イベント事業者についても一定の要件の下、
a,b,e~g:厚
同様の取扱いを行う方向で検討する。
a~d,f,g:措置済み
質の確保された抗原定性
生労働省
d 厚生労働省及び内閣官房は、事業所内に e:引き続き検討を
1 検査キットの利用環境の
c,d:内閣官
おける感染拡大を防止する等の観点から、従 進め、令和4年度上
整備
房
業員が出勤前に体調を確認することができ 期結論
厚生労働省
るよう、事業者が保有する抗原定性検査キッ
トを、その利用経験等がある従業員が一定数
持ち帰り、自宅等において利用することがで
きることとする。
e 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染
症への対応として、抗原定性検査キットを薬
局で購入することが特例的に可能となって
いる現状も踏まえ、抗原定性検査キットのO
TC(Over The Counter:医師による処方箋
を必要とせずに購入できる医薬品)化を検討
する。その際、新型コロナウイルス感染症の
治療に当たる医療機関を始め抗原定性検査
キットを必要とする場合においてその不足
が生じることのないよう留意するとともに、
令和3年 12 月 22 日の厚生労働省の新型コロ
ナウイルス感染症対策アドバイザリーボー
ドで課題とされた事項(検査結果を踏まえ適
切な受診行動につなげるための情報提供の
必要性)が、国民による抗原定性検査キット
の利用が進んだ現状においてもなお維持さ
れるか否かについても、検証を行う。
f 厚生労働省は、
「新型コロナウイルス感染
症流行下における薬局での医療用抗原定性
74
(1)新型コロナウイルス感染症に係る在宅での検査等の円滑化
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 厚生労働省は、早期に、質の確保された新
型コロナウイルス感染症の検査が簡便かつ
円滑に実施可能となるよう、新型コロナウイ
ルス抗原定性検査キット(以下「抗原定性検
査キット」という。
)を薬局で購入できること
とする。また、薬局における抗原定性検査キ
ットの陳列及び広告を可能とする。
b 厚生労働省は、
「研究用」などと称する医
薬品医療機器等法未承認の抗原定性検査キ
ットが薬局、ドラッグストア、ネット通販サ
イトなどで広く流通している現状に対して、
偽陰性者による感染拡大、偽陽性による医療
現場の混乱を防止するため、薬局、ドラッグ
ストア等に対して、販売自粛を求めることを
含め対応を早急に検討する。
c 厚生労働省及び内閣官房は、ワクチン・検
査パッケージに登録した飲食店やイベント
事業者について、抗原定性検査キットを医薬
品卸事業者からネット販売を通じて入手で
きることを明確化し、その旨を周知する。職
場についても同様の対応を検討する。あわせ
て、同パッケージに登録していない飲食店や
イベント事業者についても一定の要件の下、
a,b,e~g:厚
同様の取扱いを行う方向で検討する。
a~d,f,g:措置済み
質の確保された抗原定性
生労働省
d 厚生労働省及び内閣官房は、事業所内に e:引き続き検討を
1 検査キットの利用環境の
c,d:内閣官
おける感染拡大を防止する等の観点から、従 進め、令和4年度上
整備
房
業員が出勤前に体調を確認することができ 期結論
厚生労働省
るよう、事業者が保有する抗原定性検査キッ
トを、その利用経験等がある従業員が一定数
持ち帰り、自宅等において利用することがで
きることとする。
e 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染
症への対応として、抗原定性検査キットを薬
局で購入することが特例的に可能となって
いる現状も踏まえ、抗原定性検査キットのO
TC(Over The Counter:医師による処方箋
を必要とせずに購入できる医薬品)化を検討
する。その際、新型コロナウイルス感染症の
治療に当たる医療機関を始め抗原定性検査
キットを必要とする場合においてその不足
が生じることのないよう留意するとともに、
令和3年 12 月 22 日の厚生労働省の新型コロ
ナウイルス感染症対策アドバイザリーボー
ドで課題とされた事項(検査結果を踏まえ適
切な受診行動につなげるための情報提供の
必要性)が、国民による抗原定性検査キット
の利用が進んだ現状においてもなお維持さ
れるか否かについても、検証を行う。
f 厚生労働省は、
「新型コロナウイルス感染
症流行下における薬局での医療用抗原定性
74