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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》 |
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う、制度の適切な活用・運用による成長資金
の提供促進に必要な環境の整備を行う。
経済産業省及び内閣府(CSTI)は、財
務省と連携しながら、政府調達において、ス
タートアップなどによる新技術・製品の開発
新技術・製品開発を促進 を促進するべく、中小企業技術革新制度(S 令和4年度検討開 経済産業省
5 するための政府調達手法 BIR)における研究開発成果の調達手法と 始、結論を得次第速
内閣府
の整備
同様の仕組みでの随意契約を高度な新技術 やかに措置
財務省
を持った J-Startup 選定企業等との間でも可
能とすることについて、検討を開始し、結論
を得る。
a 法務省、経済産業省及び内閣府は、外国人
による創業活動を支援するため、外国人起業
活動促進事業の期間内に起業に至らなかっ
た外国人に対し、国家戦略特別区域外国人創
業活動促進事業の活用により、更に最長6か
月間の創業活動を認めることができるよう、
令和4年度中に所要の措置を講ずる。
a:内閣府
b 法人設立手続における英語対応について
法務省
海外人材の活躍に資する は、法務省によるこれまでの自動翻訳システ a:令和4年度措置 経済産業省
6
制度見直し
ム整備の検討などを踏まえつつ、法人設立関 b:継続的に措置
b:内閣府
連手続の申請ガイド、書式見本等(記載例、
法務省
様式)の周知、厚生労働省による社会保険・
厚生労働省
労働保険手続のガイドの周知の取組や、英語
対応可能な社会保険労務士の業務代行が一
層推進されるような環境整備などについて、
引き続き、内閣府(対日直接投資推進室)は、
対日直接投資推進会議においてフォローア
ップを行う。
(2)イノベーション促進に向けた日本の技術基準適合証明の見直し
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
総務省は、令和4年3月に立ち上げた「無
線LAN等の欧米基準試験データの活用の
在り方に関する検討会」において、日本と欧
米における認証に必要な技術基準、試験項
目、測定法等の差異を特定し、欧米基準の試
験データの活用等による認証の効率化につ
いて検討を行う。具体的には、スタートアッ
プ等の中小製造事業者や、海外の製造事業者
等の様々な立場の意見も聴取した上で、欧米
イノベーション促進に向
令和4年度中に結
基準との差異を維持する必要性及び相当性
7 けた日本の技術基準適合
論、結論を得次第速
についても検証し、欧米との調和を踏まえ
証明の見直し
やかに措置
た、無線LAN等の技術基準適合証明等の見
直しを行う。その際、海外で認証済みの一定
の無線機器について、我が国の認証における
試験を省略して使用可能にすることを含め
た検討も行う。また、総務省は、登録証明機
関によって認証結果が異なることがないよ
う、試験項目や測定法を含む認証手続のガイ
ドラインの作成等を行い、登録証明機関に対
する周知を行う。
30
所管府省
総務省
の提供促進に必要な環境の整備を行う。
経済産業省及び内閣府(CSTI)は、財
務省と連携しながら、政府調達において、ス
タートアップなどによる新技術・製品の開発
新技術・製品開発を促進 を促進するべく、中小企業技術革新制度(S 令和4年度検討開 経済産業省
5 するための政府調達手法 BIR)における研究開発成果の調達手法と 始、結論を得次第速
内閣府
の整備
同様の仕組みでの随意契約を高度な新技術 やかに措置
財務省
を持った J-Startup 選定企業等との間でも可
能とすることについて、検討を開始し、結論
を得る。
a 法務省、経済産業省及び内閣府は、外国人
による創業活動を支援するため、外国人起業
活動促進事業の期間内に起業に至らなかっ
た外国人に対し、国家戦略特別区域外国人創
業活動促進事業の活用により、更に最長6か
月間の創業活動を認めることができるよう、
令和4年度中に所要の措置を講ずる。
a:内閣府
b 法人設立手続における英語対応について
法務省
海外人材の活躍に資する は、法務省によるこれまでの自動翻訳システ a:令和4年度措置 経済産業省
6
制度見直し
ム整備の検討などを踏まえつつ、法人設立関 b:継続的に措置
b:内閣府
連手続の申請ガイド、書式見本等(記載例、
法務省
様式)の周知、厚生労働省による社会保険・
厚生労働省
労働保険手続のガイドの周知の取組や、英語
対応可能な社会保険労務士の業務代行が一
層推進されるような環境整備などについて、
引き続き、内閣府(対日直接投資推進室)は、
対日直接投資推進会議においてフォローア
ップを行う。
(2)イノベーション促進に向けた日本の技術基準適合証明の見直し
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
総務省は、令和4年3月に立ち上げた「無
線LAN等の欧米基準試験データの活用の
在り方に関する検討会」において、日本と欧
米における認証に必要な技術基準、試験項
目、測定法等の差異を特定し、欧米基準の試
験データの活用等による認証の効率化につ
いて検討を行う。具体的には、スタートアッ
プ等の中小製造事業者や、海外の製造事業者
等の様々な立場の意見も聴取した上で、欧米
イノベーション促進に向
令和4年度中に結
基準との差異を維持する必要性及び相当性
7 けた日本の技術基準適合
論、結論を得次第速
についても検証し、欧米との調和を踏まえ
証明の見直し
やかに措置
た、無線LAN等の技術基準適合証明等の見
直しを行う。その際、海外で認証済みの一定
の無線機器について、我が国の認証における
試験を省略して使用可能にすることを含め
た検討も行う。また、総務省は、登録証明機
関によって認証結果が異なることがないよ
う、試験項目や測定法を含む認証手続のガイ
ドラインの作成等を行い、登録証明機関に対
する周知を行う。
30
所管府省
総務省