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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》 |
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T人材の需給がひっ迫している中、ICTに
関する十分な知識を持って情報教育を行え
る教員を円滑に採用するため、教育公務員特
例法(昭和 24 年法律第1号)第 17 条は「教
育に関する職」以外との兼職兼業を禁止して
はおらず、また、
「教育に関する職」以外との
兼職兼業について、営利企業との兼業を含
め、一般の地方公務員と同様に、地方公務員
法(昭和 25 年法律第 261 号)第 38 条により
任命権者の判断で行うことが可能であるこ
と、パートタイムの会計年度任用職員として
任用する場合には、兼職兼業の許可を要しな
いことを広く周知するとともに、好事例を周
知して優秀なICT人材の確保を促進する。
m 文部科学省は、スクールロイヤー人材の
更なる活用促進を図り、また、教育的視点を
踏まえた対応が一層充実し、子どもの最善の
利益が実現されるよう、教育の特性や学校の
特徴等を踏まえて学校・教育委員会とスクー
ルロイヤーとで共通理解を図っておくべき
事項について広く周知するとともに、児童生
徒の学びや発達を支えるスクールカウンセ
ラー・スクールソーシャルワーカーの活用事
業やスクールロイヤー等の専門人材の活用
について、オンラインの活用状況の地域別の
定量的なデータを収集・効果を検証し、翌年
度以降の活用促進を図るために必要な検討
を行う。
n 文部科学省は、個に応じた学びを進める
とともに、社会に開かれた初等中等教育を実
現し、もって教育の質を高めることを目的と
して、特に情報科について、特別非常勤講師
やチーム・ティーチングを始めとする外部人
材の活用状況を調査するとともに、非常勤講
師を含む外部人材活用を推進する上で学校
現場が困難に感じている点を把握し、制度利
用促進に資する必要な措置を検討・実施す
る。
(2)グローバルなイノベーションを育む高等教育
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 文部科学省は、現状の大学設置基準にお
けるハード面での質保証について、学びの形
式の多様化や、学生個人に応じた教育の追究 a,d~j:令和4年度
を可能にすることで、大学のイノベーション 措置
を促進するなど、学修者本位の学びを実現す b:令和5年度以降
イノベーションの芽を育 る観点から見直しを行うとともに、経営困難 検討開始、結論を得
3
文部科学省
む大学設置基準等
大学等が学校法人運営からの撤退や学校再 次第速やかに措置
編による再生等を希望する場合に必要な手 c:
(前段)令和4年
続をまとめたハンドブックの充実や一層の 度措置、(後段)令
周知を図り、学校法人の経営判断をサポート 和5年度以降措置
する体制を整える。
b 文部科学省は、大学教育の実践において、
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関する十分な知識を持って情報教育を行え
る教員を円滑に採用するため、教育公務員特
例法(昭和 24 年法律第1号)第 17 条は「教
育に関する職」以外との兼職兼業を禁止して
はおらず、また、
「教育に関する職」以外との
兼職兼業について、営利企業との兼業を含
め、一般の地方公務員と同様に、地方公務員
法(昭和 25 年法律第 261 号)第 38 条により
任命権者の判断で行うことが可能であるこ
と、パートタイムの会計年度任用職員として
任用する場合には、兼職兼業の許可を要しな
いことを広く周知するとともに、好事例を周
知して優秀なICT人材の確保を促進する。
m 文部科学省は、スクールロイヤー人材の
更なる活用促進を図り、また、教育的視点を
踏まえた対応が一層充実し、子どもの最善の
利益が実現されるよう、教育の特性や学校の
特徴等を踏まえて学校・教育委員会とスクー
ルロイヤーとで共通理解を図っておくべき
事項について広く周知するとともに、児童生
徒の学びや発達を支えるスクールカウンセ
ラー・スクールソーシャルワーカーの活用事
業やスクールロイヤー等の専門人材の活用
について、オンラインの活用状況の地域別の
定量的なデータを収集・効果を検証し、翌年
度以降の活用促進を図るために必要な検討
を行う。
n 文部科学省は、個に応じた学びを進める
とともに、社会に開かれた初等中等教育を実
現し、もって教育の質を高めることを目的と
して、特に情報科について、特別非常勤講師
やチーム・ティーチングを始めとする外部人
材の活用状況を調査するとともに、非常勤講
師を含む外部人材活用を推進する上で学校
現場が困難に感じている点を把握し、制度利
用促進に資する必要な措置を検討・実施す
る。
(2)グローバルなイノベーションを育む高等教育
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 文部科学省は、現状の大学設置基準にお
けるハード面での質保証について、学びの形
式の多様化や、学生個人に応じた教育の追究 a,d~j:令和4年度
を可能にすることで、大学のイノベーション 措置
を促進するなど、学修者本位の学びを実現す b:令和5年度以降
イノベーションの芽を育 る観点から見直しを行うとともに、経営困難 検討開始、結論を得
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文部科学省
む大学設置基準等
大学等が学校法人運営からの撤退や学校再 次第速やかに措置
編による再生等を希望する場合に必要な手 c:
(前段)令和4年
続をまとめたハンドブックの充実や一層の 度措置、(後段)令
周知を図り、学校法人の経営判断をサポート 和5年度以降措置
する体制を整える。
b 文部科学省は、大学教育の実践において、
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