よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考資料1-3)
○言語聴覚士法施行規則
(平成十年八月二十八日)
(厚生省令第七十四号)
改正 平成一一年 三月 八日厚生省令
第 一五号
同 一一年 三月二六日同
第 二六号
同 一一年一一月 一日同
第 九一号
同 一二年 三月三〇日同
第 五五号
同 一二年一〇月二〇日同
第一二七号
同 一三年 七月一三日厚生労働省令第一六三号
同 一四年 二月二二日同
第 一四号
同 一六年 三月三〇日同
第 六九号
同 一八年 三月三一日同
第 七五号
同 一九年 一月 九日同
第
同 一九年一二月二五日同
第一五二号
同 二二年 四月 一日同
第 五七号
同 二四年 六月二九日同
第 九七号
同 二七年 九月三〇日同
第一五六号
同 三〇年 九月 五日同
第一一一号
同 三〇年一一月 九日同
第一三一号
令和 元年 五月 七日同
第
同
第二〇八号
二年一二月二五日同
二号
一号
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第二十八条、第三十三条第一号から第五号、第
四十一条、第四十二条第一項及び附則第三条の規定に基づき、言語聴覚士法施行規則を次の
ように定める。
言語聴覚士法施行規則
目次
第一章 免許(第一条―第九条)
第二章 試験(第十条―第二十一条)
第三章 業務(第二十二条)
附則
第一章 免許
1/20
○言語聴覚士法施行規則
(平成十年八月二十八日)
(厚生省令第七十四号)
改正 平成一一年 三月 八日厚生省令
第 一五号
同 一一年 三月二六日同
第 二六号
同 一一年一一月 一日同
第 九一号
同 一二年 三月三〇日同
第 五五号
同 一二年一〇月二〇日同
第一二七号
同 一三年 七月一三日厚生労働省令第一六三号
同 一四年 二月二二日同
第 一四号
同 一六年 三月三〇日同
第 六九号
同 一八年 三月三一日同
第 七五号
同 一九年 一月 九日同
第
同 一九年一二月二五日同
第一五二号
同 二二年 四月 一日同
第 五七号
同 二四年 六月二九日同
第 九七号
同 二七年 九月三〇日同
第一五六号
同 三〇年 九月 五日同
第一一一号
同 三〇年一一月 九日同
第一三一号
令和 元年 五月 七日同
第
同
第二〇八号
二年一二月二五日同
二号
一号
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第二十八条、第三十三条第一号から第五号、第
四十一条、第四十二条第一項及び附則第三条の規定に基づき、言語聴覚士法施行規則を次の
ように定める。
言語聴覚士法施行規則
目次
第一章 免許(第一条―第九条)
第二章 試験(第十条―第二十一条)
第三章 業務(第二十二条)
附則
第一章 免許
1/20