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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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(参考資料1-3)

○言語聴覚士法施行規則
(平成十年八月二十八日)
(厚生省令第七十四号)
改正 平成一一年 三月 八日厚生省令

第 一五号

同 一一年 三月二六日同

第 二六号

同 一一年一一月 一日同

第 九一号

同 一二年 三月三〇日同

第 五五号

同 一二年一〇月二〇日同

第一二七号

同 一三年 七月一三日厚生労働省令第一六三号
同 一四年 二月二二日同

第 一四号

同 一六年 三月三〇日同

第 六九号

同 一八年 三月三一日同

第 七五号

同 一九年 一月 九日同



同 一九年一二月二五日同

第一五二号

同 二二年 四月 一日同

第 五七号

同 二四年 六月二九日同

第 九七号

同 二七年 九月三〇日同

第一五六号

同 三〇年 九月 五日同

第一一一号

同 三〇年一一月 九日同

第一三一号

令和 元年 五月 七日同





第二〇八号

二年一二月二五日同

二号

一号

言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第二十八条、第三十三条第一号から第五号、第
四十一条、第四十二条第一項及び附則第三条の規定に基づき、言語聴覚士法施行規則を次の
ように定める。
言語聴覚士法施行規則
目次
第一章 免許(第一条―第九条)
第二章 試験(第十条―第二十一条)
第三章 業務(第二十二条)
附則
第一章 免許

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