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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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そう

し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。
(平一二厚令一二七・平一六厚労令六九・一部改正)
(免許証の書換え交付申請)
第五条 言語聴覚士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の
書換え交付を申請することができる。
2

前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄
本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由
を証する書類とし、
出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅
券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、
これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一二厚令一二七・平一六厚労令六九・平二四厚労令九七・一部改正)
(免許証の再交付申請)

第六条 言語聴覚士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の
再交付を申請することができる。
2

前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票
の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

3

免許証又は免許証明書を破り、又は汚した言語聴覚士が第一項の申請をする場合には、
申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

4

言語聴覚士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したと
きは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(平一二厚令一二七・平一六厚労令六九・平二四厚労令九七・一部改正)
(免許証又は免許証明書の返納)

第七条 言語聴覚士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生
労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請
する者についても、同様とする。
2

言語聴覚士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生
労働大臣に返納しなければならない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(登録免許税及び手数料の納付)

第八条 第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、
登録免許税の領収証書又は登録
免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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