よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

一 前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所
二 視能訓練士法第十四条第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成

三 臨床工学技士法第十四条第二号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士
養成所
四 義肢装具士法第十四条第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成

五 救急救命士法第三十四条第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救
急救命士養成所(救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第十六条に規定
するものを除く。)
六 学校教育法第五十八条第一項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)に規定
する高等学校の専攻科
七 職業能力開発促進法第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校(旧職業能
力開発促進法第十五条第二項第一号に規定する職業訓練校を含む。)、同項第二号に規
定する職業能力開発短期大学校(旧職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定す
る職業訓練短期大学校を含む。)、同項第三号に規定する職業能力開発大学校又は第二
十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(九年改正前の職業能力開発促進法第
二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校及び旧職業能力開発促進法第二十七条
第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)(学校教育法に基づく高等学校若しくは中等
教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とす
る訓練課程であって、訓練期間が一年のものに限る。)
(平一一厚令二六・平一二厚令一二七・平一九厚労令一五二・平二七厚労令一五六・
一部改正)
(法第三十三条第四号の厚生労働省令で定める者)
第十六条 法第三十三条第四号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法による職
業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による
中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、
職業訓練法の一部を改正する
法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四
号)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、旧職業能力開発促進法による職業訓練
大学校の長期課程及び九年改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長
期課程を含む。)において法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科

9/20