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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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力レベルによるものを除く。)
イ 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
ロ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの
ハ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
ニ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの
二 聴性脳幹反応検査
三 眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除
く。)
四 重心動揺計検査
五 音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しく
は器具を使用するものに限る。)
六 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しく
は器具を使用するものに限る。)
七 耳型の採型
八 補聴器装用訓練
(平一二厚令一二七・平三〇厚労令一一一・一部改正)
附
則
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
(受験手続の特例)
2
法附則第二条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならな
い書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 法附則第二条に該当する者であることを証する書類
二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメ
ートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3
法附則第三条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならな
い書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 履歴書
二 法附則第三条第一号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
三 平成十年九月一日において病院、診療所その他附則第四項各号に掲げる施設(以下「病
院等」という。)で適法に法第二条に規定する業務を業として行っていた者又は附則第
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イ 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
ロ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの
ハ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
ニ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの
二 聴性脳幹反応検査
三 眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除
く。)
四 重心動揺計検査
五 音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しく
は器具を使用するものに限る。)
六 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しく
は器具を使用するものに限る。)
七 耳型の採型
八 補聴器装用訓練
(平一二厚令一二七・平三〇厚労令一一一・一部改正)
附
則
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
(受験手続の特例)
2
法附則第二条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならな
い書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 法附則第二条に該当する者であることを証する書類
二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメ
ートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3
法附則第三条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならな
い書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 履歴書
二 法附則第三条第一号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
三 平成十年九月一日において病院、診療所その他附則第四項各号に掲げる施設(以下「病
院等」という。)で適法に法第二条に規定する業務を業として行っていた者又は附則第
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