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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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て使用することができる。
附
則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」と
いう。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める
様式によるものとみなす。
2
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを
取り繕って使用することができる。
附
則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」
という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみな
す。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ
て使用することができる。
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附
則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」と
いう。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める
様式によるものとみなす。
2
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを
取り繕って使用することができる。
附
則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」
という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみな
す。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ
て使用することができる。
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