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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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五 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しく
は第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十
二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成
施設
六 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号の規定により指定され
ている学校又は視能訓練士養成所
七 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号又は第三号の規定によ
り指定されている学校又は臨床工学技士養成所
八 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号又は第二号の規定によ
り指定されている学校又は義肢装具士養成所
九 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号の規定により指定されて
いる学校又は救急救命士養成所
十 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校
十一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に
規定する職業能力開発校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第
六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)
第十五条第二項第一号に規定する職業訓練校を含む。)、同項第二号に規定する職業能
力開発短期大学校(旧職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短
期大学校を含む。)、同項第三号に規定する職業能力開発大学校又は第二十七条第一項
に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部
を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「九
年改正前の職業能力開発促進法」という。)第二十七条第一項に規定する職業能力開発
大学校及び旧職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含
む。)(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校若しくは中等教育学
校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練
課程であって、訓練期間が二年以上のものに限る。)
(平一一厚令二六・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一八厚労令七五・平
一九厚労令二・平二二厚労令五七・平二七厚労令一五六・一部改正)
(法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十五条 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、
次のとおりとする。

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