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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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七 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関
する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学
校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
八 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年
学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
九 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大
正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣
において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有
するものと指定した者
十 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した

十一 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業
程度において行う試験に合格した者
十二 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二
号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二
条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三
号の上欄に掲げる資格を有する者
十三 前各号に掲げる者のほか、
厚生労働大臣が大学に入学できる者に準ずるものとして
認めた者
(平一二厚令一二七・一部改正)
(法第三十三条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十四条 法第三十三条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、
次のとおりとする。
一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は
第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所
二 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号又は第二号の規定によ
り指定されている歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所
三 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により
指定されている学校又は診療放射線技師養成所
四 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定
により指定されている学校又は臨床検査技師養成所

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