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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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五項各号のいずれかに該当する者であること及び病院等で適法に法第二条に規定する
業務を五年以上業として行っていたことを証する書類
四 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメ
ートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(法附則第三条の厚生労働省令で定める施設)
4

法附則第三条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 学校教育法に基づく小学校、中学校若しくは高等学校(同法第七十五条に規定する特
ろう

殊学級が置かれているものに限る。)又は聾学校若しくは養護学校
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、知的障害児施設、
知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生相
談所、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者福祉センター
四 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所
又は知的障害者更生施設
五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する特別養護老人ホーム
六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設
七 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
(平一一厚令一五・平一一厚令九一・平一二厚令一二七・一部改正)
(法附則第三条の厚生労働省令で定める者)
5

法附則第三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 病院等で適法に法第二条に規定する業務を業として行っていた者であって、
平成十年
九月一日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して五年を経過しないも

二 平成十年九月一日において引き続き三月以上法第三十三条第一号から第三号まで及
び第五号の文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した言語聴覚士養成
所の専任教員であった者
(平一二厚令一二七・一部改正)


1

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。


1

則 (平成一一年三月八日厚生省令第一五号) 抄

則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号) 抄

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

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