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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(平一三厚労令一六三・一部改正)
(規定の適用等)
第九条 法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が言語
聴覚士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、
第三条第二項、
第四条第一項、第五条、第六条第一項、第二項及び第四項並びに第七条の規定の適用につ
いては、これらの規定(第五条第一項及び第六条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあ
るのは「指定登録機関」と、第五条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証
明書の書換え交付」と、第六条第一項及び第四項中「免許証の再交付」とあるのは「免許
証明書の再交付」とする。
2
前項に規定する場合においては、第八条第二項の規定は適用しない。
(平一二厚令一二七・平一三厚労令一六三・一部改正)
第二章 試験
(試験科目)
第十条 試験の科目は、次のとおりとする。
一 基礎医学
二 臨床医学
三 臨床歯科医学
四 音声・言語・聴覚医学
五 心理学
六 音声・言語学
七 社会福祉・教育
八 言語聴覚障害学総論
九 失語・高次脳機能障害学
十 言語発達障害学
えん
十一 発声発語・嚥下障害学
十二 聴覚障害学
(試験施行期日等の公告)
第十一条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で
公告する。
(受験資格の認定申請)
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第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(平一三厚労令一六三・一部改正)
(規定の適用等)
第九条 法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が言語
聴覚士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、
第三条第二項、
第四条第一項、第五条、第六条第一項、第二項及び第四項並びに第七条の規定の適用につ
いては、これらの規定(第五条第一項及び第六条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあ
るのは「指定登録機関」と、第五条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証
明書の書換え交付」と、第六条第一項及び第四項中「免許証の再交付」とあるのは「免許
証明書の再交付」とする。
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前項に規定する場合においては、第八条第二項の規定は適用しない。
(平一二厚令一二七・平一三厚労令一六三・一部改正)
第二章 試験
(試験科目)
第十条 試験の科目は、次のとおりとする。
一 基礎医学
二 臨床医学
三 臨床歯科医学
四 音声・言語・聴覚医学
五 心理学
六 音声・言語学
七 社会福祉・教育
八 言語聴覚障害学総論
九 失語・高次脳機能障害学
十 言語発達障害学
えん
十一 発声発語・嚥下障害学
十二 聴覚障害学
(試験施行期日等の公告)
第十一条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で
公告する。
(受験資格の認定申請)
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