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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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平一六厚労令六九・平二四厚労令九七・一部改正)
(名簿の登録事項)
第二条 言語聴覚士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日
及び性別
三 試験合格の年月
四 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
五 再免許の場合には、その旨
六 言語聴覚士免許証(以下「免許証」という。)若しくは言語聴覚士免許証明書(以下「免
許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理
由及び年月日
七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(平一六厚労令六九・一部改正)
(名簿の訂正)
第三条 言語聴覚士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿
の訂正を申請しなければならない。
2
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及
び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍
等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する
書類とし、
出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他
の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを
厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一二厚令一二七・平一六厚労令六九・平二四厚労令九七・一部改正)
(登録の消除)
第四条 名簿の登録の消除を申請するには、
様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出
しなければならない。
2
そう
言語聴覚士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百
そう
二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請
しなければならない。
3
前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該言語聴覚士が死亡
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(名簿の登録事項)
第二条 言語聴覚士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日
及び性別
三 試験合格の年月
四 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
五 再免許の場合には、その旨
六 言語聴覚士免許証(以下「免許証」という。)若しくは言語聴覚士免許証明書(以下「免
許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理
由及び年月日
七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(平一六厚労令六九・一部改正)
(名簿の訂正)
第三条 言語聴覚士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿
の訂正を申請しなければならない。
2
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及
び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍
等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する
書類とし、
出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他
の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを
厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一二厚令一二七・平一六厚労令六九・平二四厚労令九七・一部改正)
(登録の消除)
第四条 名簿の登録の消除を申請するには、
様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出
しなければならない。
2
そう
言語聴覚士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百
そう
二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請
しなければならない。
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前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該言語聴覚士が死亡
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