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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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第十一条の二 法第三十三条第六号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者
は、申請書に、外国の法第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又
は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であることを
証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一六厚労令六九・追加)
(受験の手続)
第十二条 試験を受けようとする者は、
様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出し
なければならない。
2

前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第三十三条第一号から第三号まで及び第五号に該当する者であるときは、
修業証明
書又は卒業証明書
二 法第三十三条第四号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生
労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類
三 法第三十三条第六号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定
を受けた者であることを証する書面
四 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメ
ートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(平一二厚令一二七・平一六厚労令六九・一部改正)
(法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める者)

第十三条 法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者
二 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格
とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令によ
る高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
三 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校
卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
四 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した

五 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
六 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学
年を修了した者

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