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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第三号の厚
生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害
により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に
行うことができない者とする。
(平一三厚労令一六三・追加)
(障害を補う手段等の考慮)
第一条の二 厚生労働大臣は、言語聴覚士の免許(第十二条第二項第三号を除き、以下「免
許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、
当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、
当該者が現に利用している障害を補う
手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減して
いる状況を考慮しなければならない。
(平一三厚労令一六三・追加)
(免許の申請)
第一条の三 免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出し
なければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し又は合格証明書
二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八
十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三
百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日
本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平
成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、
住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第六条第
二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者について
は、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若
しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3
第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、
前項第一号の書類の添付を省略することができる。
(平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令一六三・旧第一条繰下・一部改正、
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第一条 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第三号の厚
生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害
により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に
行うことができない者とする。
(平一三厚労令一六三・追加)
(障害を補う手段等の考慮)
第一条の二 厚生労働大臣は、言語聴覚士の免許(第十二条第二項第三号を除き、以下「免
許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、
当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、
当該者が現に利用している障害を補う
手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減して
いる状況を考慮しなければならない。
(平一三厚労令一六三・追加)
(免許の申請)
第一条の三 免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出し
なければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し又は合格証明書
二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八
十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三
百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日
本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平
成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、
住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第六条第
二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者について
は、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若
しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3
第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、
前項第一号の書類の添付を省略することができる。
(平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令一六三・旧第一条繰下・一部改正、
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