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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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目を修めて修了した者とする。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者)
第十七条 法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法第九十一条第二項
又は第百二条第一項本文の規定により、同法に基づく大学(短期大学を除く。)の専攻科又
は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(旧大
学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者を除く。)とする。
(平一二厚令一二七・平一九厚労令一五二・一部改正)
(合格証書の交付)
第十八条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(合格証明書の交付及び手数料)
第十九条 試験に合格した者は、
厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2
前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
(平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)
(手数料の納入方法)
第二十条 第十二条第一項の出願又は前条第一項の申請をする場合には、
手数料の額に相当
する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)
第二十一条 法第三十六条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)
が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、
第十八条及び第十九条の
規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、
「指定試験機関」とする。
2
前項の規定により読み替えて適用する第十九条第二項の規定により指定試験機関に納
められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3
第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
第三章 業務
(法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為)
第二十二条 法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数及び聴
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(平一二厚令一二七・一部改正)
(法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者)
第十七条 法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法第九十一条第二項
又は第百二条第一項本文の規定により、同法に基づく大学(短期大学を除く。)の専攻科又
は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(旧大
学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者を除く。)とする。
(平一二厚令一二七・平一九厚労令一五二・一部改正)
(合格証書の交付)
第十八条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(合格証明書の交付及び手数料)
第十九条 試験に合格した者は、
厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2
前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
(平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)
(手数料の納入方法)
第二十条 第十二条第一項の出願又は前条第一項の申請をする場合には、
手数料の額に相当
する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)
第二十一条 法第三十六条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)
が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、
第十八条及び第十九条の
規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、
「指定試験機関」とする。
2
前項の規定により読み替えて適用する第十九条第二項の規定により指定試験機関に納
められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3
第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
第三章 業務
(法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為)
第二十二条 法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数及び聴
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