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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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た申請及び受験手続は、
この省令による改正後の言語聴覚士法施行規則の相当規定により
されたものとみなす。
3

この省令の施行前にされた法第三十三条第六号の認定の申請は、この省令による改正後
の言語聴覚士法施行規則第十一条の二の規定によりされたものとみなす。


則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以
下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行
令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。


則 (平成一九年一月九日厚生労働省令第二号)

この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から
施行する。


則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。


則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。


則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。


則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号) 抄

(施行期日)
1

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。


則 (平成三〇年九月五日厚生労働省令第一一一号)

この省令は、公布の日から施行する。


則 (平成三〇年一一月九日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)
1

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
(経過措置)

2

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」とい
う。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

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