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参考資料1-3 (省令)言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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附
則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(言語聴覚士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 この省令の施行前に第二十七条の規定による改正前の言語聴覚士法施行規則
附則第四項第六号に規定する老人保健施設において適法に言語聴覚士法(平成九年法律第
百三十二号)第二条に規定する業務を業として行った者は、第二十七条の規定による改正
後の言語聴覚士法施行規則附則第四項第六号に規定する介護老人保健施設において適法
に同法第二条に規定する業務を業として行った者とみなす。
附
則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附
則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成
十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」とい
う。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ
て使用することができる。
附
則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六三号)
この省令は、
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する
法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附
1
則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一
日)から施行する。
附
則 (平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六九号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にこの省令による改正前の言語聴覚士法施行規則の規定によりされ
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則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(言語聴覚士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 この省令の施行前に第二十七条の規定による改正前の言語聴覚士法施行規則
附則第四項第六号に規定する老人保健施設において適法に言語聴覚士法(平成九年法律第
百三十二号)第二条に規定する業務を業として行った者は、第二十七条の規定による改正
後の言語聴覚士法施行規則附則第四項第六号に規定する介護老人保健施設において適法
に同法第二条に規定する業務を業として行った者とみなす。
附
則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附
則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成
十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」とい
う。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ
て使用することができる。
附
則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六三号)
この省令は、
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する
法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附
1
則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一
日)から施行する。
附
則 (平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六九号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にこの省令による改正前の言語聴覚士法施行規則の規定によりされ
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