参考資料1 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》 |
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経緯
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自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、地域における課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス
基盤の整備を進めていくこと及び関係機関等の連携の緊密化を図る役割を担うべく整備がすすめられてきた。
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その役割が重要であるにも関わらず法律上の位置付けが不明確であったため、障害者自立支援法等の一部改正に
より、平成24年4月から、自立支援協議会について、設置の促進や運営の活性化を図るため、法定化された。
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平成25年4月の障害者総合支援法の施行により、自立支援協議会の名称について地域の実情に応じて定められるよ
う弾力化するとともに、当事者及びその家族の参画が明確化された。
概要
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(自立支援)協議会の設置は、地方公共団体(共同設置可)の努力義務規定。(法89条の3第1項)
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都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、(自立支援)協議会の
意見を聴くよう努めなければならないとされている。(法88条第9項、89条第7項)
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設置状況(R3.4月時点)
市町村: 1,687自治体(設置率96.9%)
※協議会数: 1,201箇所
都道府県: 47自治体(設置率100.0%)
※構成メンバーについては、設置地方公共団体の地域の実情に応じて選定されるべきものである。
(想定される例)
※都道府県協議会については市町村も参画
相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健所、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、不動産関係事業者、障害
者関係団体、障害者等及びその家族、学識経験者、民生委員、地域住民 等
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