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参考資料1 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス






就労移行支援事業

就労継続支援A型事業

就労継続支援B型事業

就労定着支援事業

(規則第6条の9)

(規則第6条の10第1項)

(規則第6条の10第2項)

(規則第6条の10)

通常の事業所に雇用されることが可能と見
込まれる者に対して、①生産活動、職場体
験等の活動の機会の提供その他の就労に
必要な知識及び能力の向上のために必要
な訓練、②求職活動に関する支援、③その
適性に応じた職場の開拓、④就職後にお
ける職場への定着のために必要な相談等
の支援を行う。

通常の事業所に雇用されることが困難で
あり、雇用契約に基づく就労が可能である
者に対して、雇用契約の締結等による就
労の機会の提供及び生産活動の機会の
提供その他の就労に必要な知識及び能力
の向上のために必要な訓練等の支援を行う。
(利用期間:制限なし)

通常の事業所に雇用されることが困難で
あり、雇用契約に基づく就労が困難である
者に対して、就労の機会の提供及び生産
活動の機会の提供その他の就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練
その他の必要な支援を行う。
(利用期間:制限なし)

就労移行支援、就労継続支援、生活介護、
自立訓練の利用を経て、通常の事業所に
新たに雇用され、就労移行支援等の職場
定着の義務・努力義務である6月を経過し
た者に対して、就労の継続を図るために、
障害者を雇用した事業所、障害福祉サー
ビス事業者、医療機関等との連絡調整、障
害者が雇用されることに伴い生じる日常生
活又は社会生活を営む上での各般の問題
に関する相談、指導及び助言その他の必
要な支援を行う。

(標準利用期間:2年)
※ 必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更
新可能

(利用期間:3年)



① 企業等への就労を希望する者

① 移行支援事業を利用したが、企業等の
雇用に結びつかなかった者

※平成30年4月から、65歳以上の者も要件
を満たせば利用可能。

② 特別支援学校を卒業して就職活動を
行ったが、企業等の雇用に結びつかな
かった者



③ 就労経験のある者で、現に雇用関係
の状態にない者



※平成30年4月から、65歳以上の者も要件
を満たせば利用可能。

報酬
単価

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の
面で一般企業に雇用されることが困難となった

② 50歳に達している者又は障害基礎年
金1級受給者
③ ①及び②に該当しない者で、就労移行
支援事業者等によるアセスメントにより、
就労面に係る課題等の把握が行われて
いる者

468~1,128単位/日

319~724単位/日

Ⅰ.「平均工賃月額」に応じた報酬体系

<定員20人以下の場合>

<定員20人以下、人員配置7.5:1の場合>

566~702単位/日

※就職後6月以上の定着率が高いほど高い報


※「1日の平均労働時間」、「生産活動」、「多様
な働き方」、「支援力向上」、「地域連携活動」
の5つの項目による総合評価

① 就労移行支援、就労継続支援、生活
介護、自立訓練の利用を経て一般就労
へ移行した障害者で、就労に伴う環境変
化により日常生活又は社会生活上の課
題が生じている者であって、一般就労後
6月を経過した者

<定員20人以下、人員配置7.5:1の場合>

※平均工賃月額が高いほど高い報酬
Ⅱ.「利用者の就労や生産活動等への参加等」
をもって一律に評価する報酬体系

1,046~3,449単位/月
<利用者数20人以下の場合>
※利用者数に応じた設定
※就労定着率(過去3年間の就労定着支援の
総利用者数のうち前年度末時点の就労定着
者数)が高いほど高い報酬

556単位/日
<定員20人以下の場合>

事業
所数

2,992事業所

3,946事業所

14,060事業所

1,343事業所

(国保連データ令和3年4月)

(国保連データ令和3年4月)

(国保連データ令和3年4月)

(国保連データ令和3年4月)

利用者

35,716人

77,307人

290,559人

13,141人



(国保連データ令和3年4月)

(国保連データ令和3年4月)

(国保連データ令和3年4月)

(国保連データ令和3年4月)

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