参考資料1 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》 |
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項目
アメリカ
イギリス
※ニューヨーク州の例
隔離・
拘束
法令の有無
要件
自傷・他害の
危険がある
代替手段が
ない
実施目的が
妥当である
ドイツ
フランス
※ブランデンブルク州の例
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治療実施の
ために必要で
ある
その他
・隔離は発達障害の診断の
・化学的拘束は他の方法で
・化学的拘束は治療の可否
・隔離は非同意入院患者に
みでは用いることができず、併
抑制ができなかった場合のみ
について意思表示をすることが
対してのみ実施可能であり、
せて精神疾患の診断があり、
実施可能
できない急性期の患者に対し
機械的拘束は隔離の際にの
てのみ実施可能
み必要に応じて実施が認めら
かつ隔離時の様子が継続的
に確認できる場合にのみ実施
れる
可能
手続(許可の方法・
<隔離・拘束共通>医師によ
<隔離>精神科医、認定臨
<隔離・拘束共通>精神科
<隔離・拘束共通>精神科
主体等)
る書面の指示 (緊急時は看
床家、看護師による許可
医による指示
医による許可
護師等の判断による実施も
<機械的拘束>多職種チー
可能)
ムへ諮問を実施した上で許可
令和3年度 障害者総合福祉推進事業「精神疾患にかかる社会的コストと保健医療福祉提供体制の国際比較に関する調査」事業報告書
(PwCコンサルティング合同会社)より抜粋・一部項目を追加
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