参考資料1 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》 |
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項目
イタリア
カナダ
オーストラリア
韓国
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-
△
○
※オンタリオ州の例
隔離・
拘束
法令の有無
要件
○
自傷・他害の
危険がある
代替手段が
ない
実施目的が
妥当である
治療実施の
ために必要で
ある
その他
各州の規定による
(内容は州によって大きく異なる)
・一部の州では財産の保護も
-
実施要件として認められている
-
・一部の州では化学的拘束が
認められていない
手続(許可の方法・
主体等)
<拘束>医師または認定を受
<隔離・拘束共通>精神科
<隔離・拘束共通>精神科
けた専門家による書面の指示
医による許可
医による指示
※主に緊急時について、認定
を受けた臨床家や看護師に
権限を認めている州もある
令和3年度 障害者総合福祉推進事業「精神疾患にかかる社会的コストと保健医療福祉提供体制の国際比較に関する調査」事業報告書
(PwCコンサルティング合同会社)より抜粋・一部項目を追加
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