参考資料1 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
障害者支援施設等に対する施設監査の効率化等の概要
背景
①自治体の業務負担や実施状況の差異 (多くの施設等を所管する一方、限られた自治体
②障害者支援施設の業務負担(人材確保が厳しい中で、また専門人材
の担当職員数でその役割を適切に果たすことができるために業務負担を軽減させることが重要)
がケアに集中し、質を確保する等のため、業務負担を軽減させることも重要)
施 設 監 査 ( ※ ) の 効 率 化等 が 必要
効率化・標準化案の内容
その他の留意事項
※ 「 障 害 者 支 援 施 設 等 に 係 る 指 導 監 査 に つ い て 」 (H 19.4.26 障 発0426003 障 害 保 健 福 祉 部 長 通 知 ) に 規 定 す る 一 般 監 査 )
・
指 定 障 害 者 支 援 施 設 に つ い て 、過 去 の 実 地 指導 等 に お い て問 題 が 無 い と認 め ら れ る 場合 は、
新 た に 3 年 に 1 回 の 監 査 と す る こ と も 可 能と する 。
1 ) 施 設 監 査 の 実 施 頻 度< 重 点化 >
( 注 ) 障 害 児 入 所 施 設( 児 童福 祉 施設 ) を除 く 。
・
一方、ガバナンス等に大きな問題があると認められる施設に対しては、例えば毎年度1回以上
監 査 を 実 施 す るな ど、 指 導 監 査の 重 点 化 を 図 る。
2 ) 確認項目の効率化等
・
指 定 障 害 者 支 援 施 設 の実 地 指 導 で 代 替 出 来 る確 認 項 目 は 施設 監 査 の 確 認項 目 か ら 除 外可
(参考:現在の確認項目 約80項目 ⇒ 今後の確認項目 約60項目(削減率約▲2割))
・ ま た 、 確 認 文 書 に つ い て は 基 本 的 に P C 保 管( 電 子 保 存 )の 資 料 は 事 業所 の P C 画 面上で
書 類 を 確 認す る な ど 、 事 業 所 に 配 慮 し た 確 認 方法に も 留 意する こ と と す る。
3 ) 施 設 監 査 の 所 要 時 間の 短 縮
・確認項目の効率化等を踏まえて施設監査を行うことで、一の施設あたりの所要時間の短縮を図る。
4 ) 関連する法律に基づく指導・監査
の同時実施
・
関 連 す る 法 律 に基 づ く 指 導 ・監 査 等 と の 合同実 施 に つ い て は、 適宜 事業者の意向も勘案の上、
同 日 又 は 連 続 し た 日 程 で の 実 施 を 一 層 推 進す る。
・
5)運用の標準化
実 施 通 知 は 遅 く と も 実 施 の 1 ヶ 月 前 ま で ( 可能 な 限 り1ケ月 以 上 前) に 通 知す ると と も に 、
当 日 の 概 ね の 流 れ も あ ら か じ め 示 すも の と す る。
( 注 ) 事 前 に 通 告 を 行 う こと な く 監 査 等を 実 施す る こと が 必要 な 場合 を 除く 。
・
・
・
6)施設監査における文書の効率的活用
利 用 者 の 記 録 等 の 確 認 は 原 則 3 名 ま でと す る。
確 認 す る 文 書 は 原 則 と し て 施 設 監 査 の 前 年 度か ら 直 近 の 実績 ま で の 書 類と す る 。
事 前 又 は 当 日 の提 出 文 書 は 1部 と し 、 自 治体が 既 に 保 有 し て い る文 書 の 再 提 出は 不 要と す る。
特 に ① 内 容 の 重 複 防 止 ( (a) 事 前 提 出資 料 と 当 日 確認 資 料 の 重 複、 (b)法 人 内 で 同 一で
ある書類の施設・事業所ごとの重複提出等)や、②既提出文書(指定申請等の提出済の書類等)
の 再 提 出不 要 の 徹 底 を 図 る。
よ り 多 く の 障 害 者 支 援 施設 の 施設 監 査
効果
( ※ 施 設 監 査 業 務 の 効 率 的 ・ 効 果 的 実 施 に 資 す る 上 記内 容 を 反 映 し た 部 長 通 知 を 令 和 2 年 7 月 1 7 日 付 け で 通 知)
サ ー ビ ス の 質 の 確 保 ・ 向上 ( より よ いケ ア の実 現 )
入所者の保護
・担当者の主観
に基づく指導は
行わない。
・高圧的でない
言動による事業
者との共通認識
に基づく適切な
助言の実施
・施設管理者以
外の同席も可能
(実情に詳しい
従業者等)
・個々の指導内
容については具
体的な状況や理
由 を 良 く 聴 取し 、
根拠規定やその
趣旨・目的等に
ついて懇切丁寧
な説明
・効果的な取り
組みを行ってい
る施設は、積極
的に評価し、他
の施設へも紹介
するなど、サー
ビスの質の向上
に向けた指導の
手法について工
夫
など
不適正事案等の防止
72