よむ、つかう、まなぶ。
資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html |
出典情報 | 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
委託先への監督体制などの技術的詳細を検討する こととされた旨の内
容が盛り込まれた。
【参考】「規制改革の推進に関する答申」(令和4年5月 27 日規制改革推進会議)
や「規制改革実施計画」(令和4年6月7●日閣議決定)
○規制改革の推進に関する答申(抄)
ア 薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論、b:令和4年度措置、c:令和4年度以降継続的に措
置】
a
厚生労働省は、患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門
性を活かす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・
効率性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関
する調製業務を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外
部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保のために委
託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討
する。※ 23
検討に当たっては、以下の論点を中心に具体的検討を進める。
・委託可能な調製業務の対象
・委託先の範囲
・委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故
なく法的責任を負うことがないための配慮等を含む。)
b (略)
c 公正取引委員会は、薬局における調剤業務の関連市場及び隣接する市場におい
て独占的又は寡占的な地位を有するプラットフォーマーその他の事業者が、その
競争上の地位を利用して、内部補助等を通じ、不当廉売、差別対価その他の不公正
な取引方法によって、地域の調剤薬局を不当に排除することがないよう、私的独占
の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁
止法」という。)に違反する行為が認められた場合には、厳正・的確に対処する。
○規制改革実施計画(抄)
○
本ワーキンググループでは、規制改革推進会議医療・介護・感染症対
策ワーキンググループにおける議論等も参考にして、調剤業務の一部外
部委託の考え方及び対応方針について議論を行った。
②検討の方向性
○ 本ワーキンググループにおける、調剤業務の一部外部委託に関するの
23
「※」を付した事項については、厚生労働省において成案を得て決定を行う前に規制改革
推進会議で議論等を行うことが予定されている。
11
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
委託先への監督体制などの技術的詳細を検討する こととされた旨の内
容が盛り込まれた。
【参考】「規制改革の推進に関する答申」(令和4年5月 27 日規制改革推進会議)
や「規制改革実施計画」(令和4年6月7●日閣議決定)
○規制改革の推進に関する答申(抄)
ア 薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論、b:令和4年度措置、c:令和4年度以降継続的に措
置】
a
厚生労働省は、患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門
性を活かす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・
効率性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関
する調製業務を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外
部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保のために委
託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討
する。※ 23
検討に当たっては、以下の論点を中心に具体的検討を進める。
・委託可能な調製業務の対象
・委託先の範囲
・委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故
なく法的責任を負うことがないための配慮等を含む。)
b (略)
c 公正取引委員会は、薬局における調剤業務の関連市場及び隣接する市場におい
て独占的又は寡占的な地位を有するプラットフォーマーその他の事業者が、その
競争上の地位を利用して、内部補助等を通じ、不当廉売、差別対価その他の不公正
な取引方法によって、地域の調剤薬局を不当に排除することがないよう、私的独占
の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁
止法」という。)に違反する行為が認められた場合には、厳正・的確に対処する。
○規制改革実施計画(抄)
○
本ワーキンググループでは、規制改革推進会議医療・介護・感染症対
策ワーキンググループにおける議論等も参考にして、調剤業務の一部外
部委託の考え方及び対応方針について議論を行った。
②検討の方向性
○ 本ワーキンググループにおける、調剤業務の一部外部委託に関するの
23
「※」を付した事項については、厚生労働省において成案を得て決定を行う前に規制改革
推進会議で議論等を行うことが予定されている。
11