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資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html |
出典情報 | 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》 |
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・糖尿病の重症化予防
・禁煙支援などの健康増進の施策
などが考えられる。
○
PHR(Personal Health Record)については、本人が自身の情報を正
しく理解し、有効に活用することが求められるが、薬局薬剤師にはそれを
サポートする役割がとしても期待されている。国民の健康リテラシー向上
に貢献するのみならず、専門的見地から必要に応じ受診勧奨する等、PH
RPHR の効果的な活用に積極的に関わるべきとの意見があった。
(34)地域の実情に応じた薬剤師サービス等の提供体制の検討
〇 地域において求められる薬剤師サービスとしては、
・医薬品の供給拠点(患者に必要な医薬品を適切な薬学的管理、服薬指導
とともに提供する。要指導医薬品・一般用医薬品を含む。)
・夜間、休日の対応
・健康サポート機能(セルフケア健康サポート機能の啓発を含む。)
・新興感染症、災害等の有事の対応
・在宅対応(無菌調剤、麻薬調剤等を含む。)
・医薬品関連情報の発信(症例検討会、勉強会の実施・参加等を含む。)
・薬事衛生(医薬品・医療機器の正しい使い方の説明啓発、学校薬剤師、
薬物濫用の防止等)
などが考えられる。
○ このような薬剤師サービスを全ての薬局が個別に対応することは困難
であり、また、新興感染症、災害時の有事への対応等、地域全体で効率的・
効果的に提供すべき薬剤師サービスもがある。このように、薬剤師サービ
スを地域全体で提供していくという観点も必要であり、る。地域の実情に
応じた体制について、自治体の関係部局及び関係団体等が協議・連携して
取り組むことが重要である。またこの前提として、地域において、薬剤師
サービスの必要量やリソース等を把握することが必要である。
〇 このため、地域において、地域医療に必要な機能を把握するともに、自
治体や医療関係者が協議の場を持ち、必要な薬剤師サービスの確保策を検
討する仕組みを構築すべきである 37。なお、当該地域での検討においては、
地域の薬剤師会が中心的な役割を担うとともに、地域の薬局が会員・非会
員を問わず地域の薬局が協力し、議論を行う必要があると考えられる。
37
例えば、医師の確保に関する事項については、医療法において、都道府県が設置する地
域の医療機関や診療に関する学識経験者の団体(医師会、歯科医師会)等で構成される地
域医療対策協議会で協議を行い、その結果を公表することとされているを都道府県に設置
することとされている(医療法第 30 条の 23)。
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・糖尿病の重症化予防
・禁煙支援などの健康増進の施策
などが考えられる。
○
PHR(Personal Health Record)については、本人が自身の情報を正
しく理解し、有効に活用することが求められるが、薬局薬剤師にはそれを
サポートする役割がとしても期待されている。国民の健康リテラシー向上
に貢献するのみならず、専門的見地から必要に応じ受診勧奨する等、PH
RPHR の効果的な活用に積極的に関わるべきとの意見があった。
(34)地域の実情に応じた薬剤師サービス等の提供体制の検討
〇 地域において求められる薬剤師サービスとしては、
・医薬品の供給拠点(患者に必要な医薬品を適切な薬学的管理、服薬指導
とともに提供する。要指導医薬品・一般用医薬品を含む。)
・夜間、休日の対応
・健康サポート機能(セルフケア健康サポート機能の啓発を含む。)
・新興感染症、災害等の有事の対応
・在宅対応(無菌調剤、麻薬調剤等を含む。)
・医薬品関連情報の発信(症例検討会、勉強会の実施・参加等を含む。)
・薬事衛生(医薬品・医療機器の正しい使い方の説明啓発、学校薬剤師、
薬物濫用の防止等)
などが考えられる。
○ このような薬剤師サービスを全ての薬局が個別に対応することは困難
であり、また、新興感染症、災害時の有事への対応等、地域全体で効率的・
効果的に提供すべき薬剤師サービスもがある。このように、薬剤師サービ
スを地域全体で提供していくという観点も必要であり、る。地域の実情に
応じた体制について、自治体の関係部局及び関係団体等が協議・連携して
取り組むことが重要である。またこの前提として、地域において、薬剤師
サービスの必要量やリソース等を把握することが必要である。
〇 このため、地域において、地域医療に必要な機能を把握するともに、自
治体や医療関係者が協議の場を持ち、必要な薬剤師サービスの確保策を検
討する仕組みを構築すべきである 37。なお、当該地域での検討においては、
地域の薬剤師会が中心的な役割を担うとともに、地域の薬局が会員・非会
員を問わず地域の薬局が協力し、議論を行う必要があると考えられる。
37
例えば、医師の確保に関する事項については、医療法において、都道府県が設置する地
域の医療機関や診療に関する学識経験者の団体(医師会、歯科医師会)等で構成される地
域医療対策協議会で協議を行い、その結果を公表することとされているを都道府県に設置
することとされている(医療法第 30 条の 23)。
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