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資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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在宅訪問薬剤管理指導を行う患者への調剤も対象とすべきではない
か。
・外部委託は対物業務の効率化が目的であるが、委託先の選定に距離制
限を設ける場合、委託先の集約化等が進まず効率化にならないのでは
ないか。
・距離制限を設けることにより、外部委託サービスが提供されない地域
ができてしまうのではないか。
・病院では、チーム医療の中で薬物療法の最適化のために、新たな処方
箋の発行を伴わない医薬品の減量・増量・休薬・中止がある。このた
め、一連の薬物療法を一体で行う方が効率的であり、外部委託は適当
ではない。
・外部委託の具体的な手順を想定し、医薬品の所有権の所在、調剤した
薬剤の被包等への表示、終了時点(調剤済み印)等について整理する
必要がある。
(2)処方箋の 40 枚規制(薬剤師員数の配置基準)
①現状 24
○ 薬剤師員数の配置基準である、いわゆる処方箋の 40 枚規制 25は、調剤
の質を確保する観点から、薬局における薬剤師業務の実態を踏まえ、平
成5年に規定された(それまでの配置基準は、月平均の調剤数及び販売
金額に応じたものであった。)。
○ 「規制改革の推進に関する答申」(令和4年5月 27 日規制改革推進会
議)や「規制改革実施計画」
(令和4年6月7●日閣議決定)においては、
調剤業務の機械化等を踏まえて、薬剤師の対人業務を強化する観点から、
処方箋の 40 枚規制の見直しに向けて課題を整理することとされた旨の
内容が盛り込まれた。
○ この処方箋の 40 枚規制のあ在り方を考える上では、①薬剤師の配置
基準という制度設計自体と、②40 枚という数値(量)、の2つの観点が
ある。
○ また、この制度が規定された当時に比べ、現在ではて調剤機器やデジ
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厚生労働省の集計(働き方に関する調査-薬局の施設調査(令和2年度薬剤師の需給動向
把握事業)の結果に基づき計算)によれば、薬剤師1人あたりの1日の処方箋の受付枚数
としては、16~20 枚の薬局が最も多く、次いで 11~15 枚、21~25 枚の薬局が多かった。
また、処方箋の受付枚数が 30 枚を超える薬局は、全体の約 17%であった(令和2年度薬剤
師の需給動向把握事業(厚生労働省医薬・生活衛生局総務課委託事業))の結果に基づき厚
生労働省医薬・生活衛生局総務課が計算)。なお、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科では薬剤師1
人あたり 60 枚が上限であるため、受付枚数が 40 枚を超える薬局が一定数存在する。この
ようなことから、本調査のデータでは各薬局における基準への充足率の判断はできない。
(令和4年3月 31 日 第3回薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググルー
プ 資料2-1)
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1日の平均取扱処方箋 40 枚に1人以上の薬剤師を配置しなくてはならい規定。ただし、
眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋については 60 枚に1人以上の薬剤師の配置となる。

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