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資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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一包化は対象外とする。
・一包化(直ちに必要とするものを除く。)
・外部委託が法令上実施可能となった後に、安全性、地域医療への影響、
薬局のニーズ、その他地域の薬局の意見等の確認を行い、その結果を踏
まえ、必要に応じて一包化以外の業務(例:高齢者施設入居者への調
剤)を外部委託の対象に含めるべきか否かの検討を行う。
ⅱ)委託先
・委託先は薬局とする。
・薬局間の競争の公正性を確保するため、委託先は同一法人内に限定し
ない。
・委託元と委託先の関係について、距離制限を設けない場合は、委託先の
集約化・大規模化が進むと考えられ、これにより、
・拠点化による影響(自然災害等に対するリスク)
・地域医療への影響((ア)各薬局の医薬品の備蓄品目数や備蓄量が減
少するリスク、
(イ)連携が容易な同一法人内を中心に外部委託が行
われ、かつ、それが集約化・大規模化により効率的である場合、地域
の小規模な薬局が競争上不利になり淘汰されるリスクなど)
が懸念されるとの意見があった。
・一方で、距離制限を設けた場合には、委託先の集約化や効率化が進まな
いことなどの理由により、外部委託サービスを提供する者が現れず、委
託を希望する薬局が外部委託できない地域が生じる懸念があるとの意
見があった。
・以上のことから、一定の距離制限を設けつつ、各地域で調剤業務の一部
外部委託が利用できるようにするという観点から、委託先は当面の間、
同一の三次医療圏内とする。薬剤の迅速な配送、予期せぬ問題発生時の
委託元による対応、自治体による監視指導の必要性等の観点から、委託
先は当面の間、同一2次医療圏/3次医療圏内(P)とする。
・外部委託が法令上実施可能となった後に、安全性、地域医療への影響、
外部委託の提供体制や提供実績(同一法人及び同一グループ内でない
薬局への外部委託の提供体制及び提供実績を含む。)、地域の薬局の意
見等の確認を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて(ア)委託元及び
委託先の薬局の遵守事項、
(イ)委託元と委託先の距離について見直し
を行う。
ⅲ)安全性の確保等
・委託先のにおける受託業務プロセスにおいて患者の医療安全性が確保
されるよう、必要な基準を設ける必要がある。当該基準の検討において
は、例えば、EUのADDガイドライン*が参考になるとの意見があっ
た。
* Automated Dose Dispensing: Guidelines on best practice for the
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