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資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html |
出典情報 | 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》 |
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ADD process, and care safety of patients(2017 欧州評議会)。
ADD(異なる薬剤について自動化を含む手法により包装化すること)
について、委託先の運営(例:法的設計、従業員教育、医薬品管理)
等について考え方がまとめられている。
・当該基準の検討に当たっては、以下の点を考慮すべきとの意見があっ
たである。
・委託元及び、委託先が共に手順書の整備や教育訓練を行うこと
・適切な情報連携体制を構築、維持できること
・委託元の指示の記録や、委託先での作業が確認できる記録(例えば、
画像や動画での確認、調剤機器へのアクセスログ等)を残すこと(例
えば、画像や動画での確認、調剤機器へのアクセスログ等)
・最終監査は委託元の薬局が実施すること行うものとする。
・委託先で調製整された薬剤の確認最終監査の方法としては、委託先か
ら送付された薬剤の実物により行う場合に加え、委託先から提供され
た画像等により行う場合が考えられる。
・最終監査後の患者への薬剤の交付は、委託元から交付(直接の手渡し
又は配送)する場合と、委託先から交付(配送)される場合が考えら
れる。どちらの交付方法によるかは、委託元の薬局が患者の医療安全
が確保される措置を講じた上で適切に判断する。
・厚生労働省及び自治体には、委託先の薬局に対して、通常の薬局業務
に対する監視指導の権限に加え、調剤業務の一部外部委託についても
監視指導する権限が必要である。
・外部委託後に処方内容又は調剤内容について変更が生じることがない
よう、委託元の薬局による処方内容の確認等のための患者への聞き取
りは、調剤設計の段階で適切かつ確実に行うことが重要である。
・服薬指導については、調剤設計の段階で行う場合や、薬剤の交付時又は
交付後の段階で行う場合が想定される。
ⅳ)その他
・委託先及び委託元におけるの薬機法及び薬剤師法上の義務や責任につ
いて整理し、必要な見直しを行う必要がある。
・外部委託を利用する場合には、患者に十分説明して同意を得た上で実
施しなければならない。薬局の都合で外部委託の利用を患者に強要し
てならない。
・薬局開設者は薬剤師の意見を尊重し、外部委託を強要してはならない。
・服薬指導については、調剤設計の段階で行う場合や薬剤の交付時に行
う場合が想定される。
331
332
333
○
その他、本対応方針を検討する中で以下のような意見があった。
・外部委託の対象となる業務については、高齢者施設入居者への調剤や
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ADD(異なる薬剤について自動化を含む手法により包装化すること)
について、委託先の運営(例:法的設計、従業員教育、医薬品管理)
等について考え方がまとめられている。
・当該基準の検討に当たっては、以下の点を考慮すべきとの意見があっ
たである。
・委託元及び、委託先が共に手順書の整備や教育訓練を行うこと
・適切な情報連携体制を構築、維持できること
・委託元の指示の記録や、委託先での作業が確認できる記録(例えば、
画像や動画での確認、調剤機器へのアクセスログ等)を残すこと(例
えば、画像や動画での確認、調剤機器へのアクセスログ等)
・最終監査は委託元の薬局が実施すること行うものとする。
・委託先で調製整された薬剤の確認最終監査の方法としては、委託先か
ら送付された薬剤の実物により行う場合に加え、委託先から提供され
た画像等により行う場合が考えられる。
・最終監査後の患者への薬剤の交付は、委託元から交付(直接の手渡し
又は配送)する場合と、委託先から交付(配送)される場合が考えら
れる。どちらの交付方法によるかは、委託元の薬局が患者の医療安全
が確保される措置を講じた上で適切に判断する。
・厚生労働省及び自治体には、委託先の薬局に対して、通常の薬局業務
に対する監視指導の権限に加え、調剤業務の一部外部委託についても
監視指導する権限が必要である。
・外部委託後に処方内容又は調剤内容について変更が生じることがない
よう、委託元の薬局による処方内容の確認等のための患者への聞き取
りは、調剤設計の段階で適切かつ確実に行うことが重要である。
・服薬指導については、調剤設計の段階で行う場合や、薬剤の交付時又は
交付後の段階で行う場合が想定される。
ⅳ)その他
・委託先及び委託元におけるの薬機法及び薬剤師法上の義務や責任につ
いて整理し、必要な見直しを行う必要がある。
・外部委託を利用する場合には、患者に十分説明して同意を得た上で実
施しなければならない。薬局の都合で外部委託の利用を患者に強要し
てならない。
・薬局開設者は薬剤師の意見を尊重し、外部委託を強要してはならない。
・服薬指導については、調剤設計の段階で行う場合や薬剤の交付時に行
う場合が想定される。
331
332
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○
その他、本対応方針を検討する中で以下のような意見があった。
・外部委託の対象となる業務については、高齢者施設入居者への調剤や
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