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資料2-1 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※変更履歴付き (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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見があった。
②薬局が提供可能な薬剤師サービスの見える化
○ これまでに述べたとおり、かかりつけ薬剤師・薬局の機能は全ての薬
局が持つべき機能である。その上で、患者が自分身に必要な薬剤師サー
ビスを選択できるためには、各薬局の特色のある薬剤師サービス(例え
ば、薬剤レビュー、認知症ケア、禁煙支援、栄養サポート等)について
の見える化が必要である。
○ 具体的な対応としてには、薬局機能情報提供制度の活用や薬剤師サー
ビスを適切に広告できるよう、一定程度のルールや広告内容のリスト化
が必要ではないかとの意見があった。
③敷地内薬局
○ 本ワーキンググループでは、平成 27 年の規制改革実施計画(平成 27
年6月 30 日 閣議決定)に基づく保険薬局の構造規制の見直しが行わ
れたこと 46 により近年増加している医療機関内病院の敷地内薬局につい
て、主に①薬局機能、②病院医療機関との関係性について論点の整理を
行った。
○ 薬局機能については、病院の敷地内ということから、当該病院の処方
箋への対応が中心であり、かかりつけ薬剤師・薬局機能を持つとは考え
にくく、その場合、地域の医療・介護関係者と連携した対応を行うとい
う地域包括ケアの精神に逆行するとの意見が多数複数あった。なお、病
院医療機関の近くにある門前薬局についても、特定の医療機関の処方箋
に依存する場合はかかりつけ薬剤師・薬局の機能を持たないという点で
は同様との意見があった。
○ 一方で、希少疾患やがんなどの高度な医療を提供する病院の敷地内薬
局の場合、高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理等、地域の薬局では果た
せない役割を持つ場合があるのではないかといった意見や、ターミナル
ケアや高度な高度薬学管理といった機能分化が 必要な場合があるので

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平成 27 年の「規制改革実施計画」(平成 27 年6月 30 日 閣議決定)では、保険薬局の
独立性と患者の利便性向上の両立として、「医薬分業の本旨を推進する措置を講じる中で、
患者の薬局選択の自由を確保しつつ、患者の利便性に配慮する観点から、保険薬局と保険
医療機関の間で、患者が公道を介して行き来することを求め、また、その結果フェンスが
設置されるような現行の構造上の規制を改める。保険薬局と保険医療機関の間の経営上の
独立性を確保するための実効ある方策を講じる。」とされた。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 16 号)において、保険
医療機関と保険薬局は、「一体的な構造」、「一体的な経営」であってはならないとされてい
る。厚生労働省は「一体的な構造」の解釈について、従前は公道等を介することを一律に
求めていたが、これを改め、原則、保険医療機関と保険薬局が同一敷地内にある形態も認
めることとした(ただし、保険医療機関の建物内に保険薬局があり、当該保険医療機関の
調剤書と同形態なものや、両者が専用通路で接続されている形態など、一定の認められな
い場合もある。)。

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