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資料1 データヘルス計画のこれまでの経緯と第3期に向けた課題等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
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日本再興戦略におけるデータヘルス計画の位置づけと指針の改正
日本再興戦略におけるデータヘルス計画の

健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する

位置づけ

指針の改正

第二次安倍内閣の経済政策(アベノミクス)の「第三の矢」で

被用者保険における保健事業は健康保険法(大正11年法律第

ある成長戦略として「日本再興戦略」は平成25年6月に閣議決

70号)第150条に定められており、保険者による適切かつ有効

定された。

な保健事業の実施を図るため厚生労働大臣が指針の公表を行う

同戦略における「国民の『健康寿命』の延伸」の中で、レセプ

こととなっている。

ト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のた

左記の日本再興戦略を受け、平成26年3月に同指針が改正され、

めの事業計画として「データヘルス計画」が位置づけられ、全

健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ

ての健康保険組合に対してデータヘルス計画の作成・公表、事

効率的な保健事業の実施を図るため、データヘルス計画を策定

業実施、評価等の取組を求めた。

し、保健事業の実施及び評価を行うこととすることが盛り込ま
れた。

日本再興戦略(平成25年6月閣議決定)(一部抜粋)
健康保険法等に基づく厚生労働大臣指針(告示)を今年度中
に改正し、全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータ
の分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計
画として「データヘルス計画(仮称)」の作成・公表、事業
実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の
取組を行うことを推進する。

健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針
(一部抜粋)
第四 保健事業の実施計画(データヘルス計画)の策定、実施及
び評価
保険者は、健康・医療情報を活用した加入者の健康課題の分
析、保健事業の評価等を行うための基盤が近年整備されてき
ていること等を踏まえ、健康・医療情報を活用してPDCAサイ
クルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため
の保健事業の実施計画(以下「実施計画」という。)を策定した
上で、保健事業の実施及び評価を行うこと。
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