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資料1 データヘルス計画のこれまでの経緯と第3期に向けた課題等について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html |
出典情報 | 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》 |
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「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」の概要
本指針策定の
背景と目的
保健事業の
基本的な考え方
保健事業の内容
保健事業の
実施計画の策定、
実施及び評価
事業運営上の
留意事項
健康保険法第百五十条六項に基づき、健康診査等実施指針と調和を保ちつつ、加入
者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「保健事業」という。)に関して、その
効果的かつ効率的な実施を図るため、基本的な考え方を示す。
保険者は加入者の立場に立って健康増進を図ることが期待されており、きめ細かな
保健事業を実施する共に、職場環境の整備を事業主に働きかけるよう努める。また、
PDCAサイクルに沿って事業を運営し、生活習慣病対策等を実施する。
重点的に実施すべき保健事業として健康診査、健康診査後の通知、保健指導、健康
教育、健康相談、訪問指導、健康管理及び疾病の予防に係る加入者の自助努力につ
いての支援を実施するよう努める。加入者の参加しやすいような環境作りに努める。
健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実
施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定した上で、保健事
業の実施及び評価を行う。なお、策定した実施計画については、分かりやすい形で
ホームページ等を通じて公表する。
保健事業の運営にあたって、適切な専門職の配置やリーダー的人材の育成、委託事
業者の活用、健康情報の継続的な管理、事業主との関係に留意する。
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本指針策定の
背景と目的
保健事業の
基本的な考え方
保健事業の内容
保健事業の
実施計画の策定、
実施及び評価
事業運営上の
留意事項
健康保険法第百五十条六項に基づき、健康診査等実施指針と調和を保ちつつ、加入
者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「保健事業」という。)に関して、その
効果的かつ効率的な実施を図るため、基本的な考え方を示す。
保険者は加入者の立場に立って健康増進を図ることが期待されており、きめ細かな
保健事業を実施する共に、職場環境の整備を事業主に働きかけるよう努める。また、
PDCAサイクルに沿って事業を運営し、生活習慣病対策等を実施する。
重点的に実施すべき保健事業として健康診査、健康診査後の通知、保健指導、健康
教育、健康相談、訪問指導、健康管理及び疾病の予防に係る加入者の自助努力につ
いての支援を実施するよう努める。加入者の参加しやすいような環境作りに努める。
健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実
施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定した上で、保健事
業の実施及び評価を行う。なお、策定した実施計画については、分かりやすい形で
ホームページ等を通じて公表する。
保健事業の運営にあたって、適切な専門職の配置やリーダー的人材の育成、委託事
業者の活用、健康情報の継続的な管理、事業主との関係に留意する。
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