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○令和4年度診療報酬改定に係る検討状況について(説明) ○意見発表者による意見発表、中医協委員からの質問 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00135.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第512回 1/21)《厚生労働省》 |
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(21)在宅医療における医科歯科連携を推進する観点から、歯科医療機関連携
加算1について、医療機関が歯科訪問診療の必要性を認めて歯科医療機関
へ情報提供を行った場合に係る要件を見直す。
(22)在宅患者に対する薬学的管理指導を推進する観点から、以下の見直しを
行う。
① 在宅患者への訪問薬剤管理指導について、
主治医と連携する他の医師の
指示により訪問薬剤管理指導を実施した場合を対象に加える。
② 在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して、
注入ポン
プによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指
導を行った場合について、新たな評価を行う。
③ 在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、
輸液セットを用いた
中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた
薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
(23)入院患者に対する退院時共同指導における関係機関間の連携を推進する
観点から、薬局に係る退院時共同指導料について、共同指導への参加者の
要件を見直すとともに、関係医療機関・医療従事者間の効率的な情報共有・
連携を促進する観点から、情報通信機器の利用に係る要件を見直す。
Ⅰ-7 地域包括ケアシステムの推進のための取組
(1) 医療的ケア児が安心して安全に保育所や学校等に通うことができるよう、
主治医と学校医等の連携を促進する観点から、診療情報提供料(Ⅰ)につ
いて情報提供先を見直す。
(2) 小児慢性特定疾病の児が安心して安全に保育所、学校等に通うことがで
きるよう、主治医と学校医等の連携を推進する観点から、診療情報提供料
(Ⅰ)について対象患者を見直す。
(3) 在宅復帰が困難な医療的ケア児に関する適切な情報提供を推進する観点
から、診療情報提供料(Ⅰ)について情報提供先を見直す。
(4) 周術期における適切な栄養管理を推進する観点から、管理栄養士が行う
周術期に必要な栄養管理について、新たな評価を行う。
(5) 入院医療における栄養管理に係る適切な評価を推進する観点から、栄養
サポートチーム加算の対象となる病棟を見直す。
(6) 患者の病態・状態に応じた栄養管理を推進する観点から、特定機能病院
において、管理栄養士が患者の状態に応じたきめ細かな栄養管理を行う体
制について、新たな評価を行う。
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加算1について、医療機関が歯科訪問診療の必要性を認めて歯科医療機関
へ情報提供を行った場合に係る要件を見直す。
(22)在宅患者に対する薬学的管理指導を推進する観点から、以下の見直しを
行う。
① 在宅患者への訪問薬剤管理指導について、
主治医と連携する他の医師の
指示により訪問薬剤管理指導を実施した場合を対象に加える。
② 在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して、
注入ポン
プによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指
導を行った場合について、新たな評価を行う。
③ 在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、
輸液セットを用いた
中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた
薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
(23)入院患者に対する退院時共同指導における関係機関間の連携を推進する
観点から、薬局に係る退院時共同指導料について、共同指導への参加者の
要件を見直すとともに、関係医療機関・医療従事者間の効率的な情報共有・
連携を促進する観点から、情報通信機器の利用に係る要件を見直す。
Ⅰ-7 地域包括ケアシステムの推進のための取組
(1) 医療的ケア児が安心して安全に保育所や学校等に通うことができるよう、
主治医と学校医等の連携を促進する観点から、診療情報提供料(Ⅰ)につ
いて情報提供先を見直す。
(2) 小児慢性特定疾病の児が安心して安全に保育所、学校等に通うことがで
きるよう、主治医と学校医等の連携を推進する観点から、診療情報提供料
(Ⅰ)について対象患者を見直す。
(3) 在宅復帰が困難な医療的ケア児に関する適切な情報提供を推進する観点
から、診療情報提供料(Ⅰ)について情報提供先を見直す。
(4) 周術期における適切な栄養管理を推進する観点から、管理栄養士が行う
周術期に必要な栄養管理について、新たな評価を行う。
(5) 入院医療における栄養管理に係る適切な評価を推進する観点から、栄養
サポートチーム加算の対象となる病棟を見直す。
(6) 患者の病態・状態に応じた栄養管理を推進する観点から、特定機能病院
において、管理栄養士が患者の状態に応じたきめ細かな栄養管理を行う体
制について、新たな評価を行う。
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