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○令和4年度診療報酬改定に係る検討状況について(説明) ○意見発表者による意見発表、中医協委員からの質問 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00135.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第512回 1/21)《厚生労働省》 |
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引き続き必要な対応を検討するべき。
(4) データ提出等
診療報酬制度の信頼性や精緻化の観点から、データは極めて重要である。これまで DPC/PDPS
をはじめとする入院医療において有用な分析の実績があること、データ提出加算の届出が病院
の6割を超えるまで浸透したこと、外来医療や在宅医療においても重要な包括報酬が多々ある
こと、医療情報システムの標準化が進行中であることなどを踏まえれば、外来や在宅のデータ
も積極的に収集することが求められる。多くの医療機関から継続的に協力を得られる仕組みを
創設するべき。
収集したデータを有効活用するためには、外来について専門的に検討する分科会を設置する
など、調査専門組織の強化も必要である。
(5) 診療報酬明細書の記載
レセプト情報は、診療報酬制度の信頼性に関わるものであり、簡素化できる部分は選択式に
する一方で、検査値データを記載項目に取り入れ、審査の効率化につなげるべき。また、摘要
欄への記載事項については、コンピュータチェックに適した記録条件にするべき。
(6) 小児医療
① 急性期医療体制について
⚫
小児造血器腫瘍の標準的治療法が整備されていることや、小児病棟で無菌治療室管理
が多く行われていることを踏まえ、小児入院医療管理料に包括されている無菌室治療
管理加算は出来高評価とし、小児入院医療管理料を引き下げるべき。
⚫
医療的ケア児や小児慢性特定疾患児に関する退院時服薬指導は丁寧に行われる必要
があるが、成人に比べて時間や情報量が多い傾向があるという理由で、特に評価する
ということについては、他の報酬項目も踏まえ、丁寧に判断するべき。
② 高度急性期医療体制について
⚫
重症先天性心疾患の新生児について、治療の実態やガイドラインを踏まえて、小児特
定集中治療室管理料の算定日数の取扱いを見直すべき。
⚫
慢性肺疾患の新生児について、呼吸器管理のために長期入院が必要であることを踏ま
え、新生児特定集中治療室管理料の算定上限日数を延長するべき。
③ 医療的ケア児等への対応として、診療情報提供料(Ⅰ)の算定対象となる福祉・保育・教
育機関として、保健所・児童相談所、保育所・幼稚園、高等学校等を追加するべき。
(7) 周産期医療
① 診療所によるハイリスク分娩管理について、地域周産期母子医療センター等と連携して
安全を確保できる場合、ハイリスク分娩管理加算を算定できるようにするべき。
② 妊産婦について、胎児に重篤な疾患が見つかった場合や周産期うつに対して、適切なタ
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(4) データ提出等
診療報酬制度の信頼性や精緻化の観点から、データは極めて重要である。これまで DPC/PDPS
をはじめとする入院医療において有用な分析の実績があること、データ提出加算の届出が病院
の6割を超えるまで浸透したこと、外来医療や在宅医療においても重要な包括報酬が多々ある
こと、医療情報システムの標準化が進行中であることなどを踏まえれば、外来や在宅のデータ
も積極的に収集することが求められる。多くの医療機関から継続的に協力を得られる仕組みを
創設するべき。
収集したデータを有効活用するためには、外来について専門的に検討する分科会を設置する
など、調査専門組織の強化も必要である。
(5) 診療報酬明細書の記載
レセプト情報は、診療報酬制度の信頼性に関わるものであり、簡素化できる部分は選択式に
する一方で、検査値データを記載項目に取り入れ、審査の効率化につなげるべき。また、摘要
欄への記載事項については、コンピュータチェックに適した記録条件にするべき。
(6) 小児医療
① 急性期医療体制について
⚫
小児造血器腫瘍の標準的治療法が整備されていることや、小児病棟で無菌治療室管理
が多く行われていることを踏まえ、小児入院医療管理料に包括されている無菌室治療
管理加算は出来高評価とし、小児入院医療管理料を引き下げるべき。
⚫
医療的ケア児や小児慢性特定疾患児に関する退院時服薬指導は丁寧に行われる必要
があるが、成人に比べて時間や情報量が多い傾向があるという理由で、特に評価する
ということについては、他の報酬項目も踏まえ、丁寧に判断するべき。
② 高度急性期医療体制について
⚫
重症先天性心疾患の新生児について、治療の実態やガイドラインを踏まえて、小児特
定集中治療室管理料の算定日数の取扱いを見直すべき。
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慢性肺疾患の新生児について、呼吸器管理のために長期入院が必要であることを踏ま
え、新生児特定集中治療室管理料の算定上限日数を延長するべき。
③ 医療的ケア児等への対応として、診療情報提供料(Ⅰ)の算定対象となる福祉・保育・教
育機関として、保健所・児童相談所、保育所・幼稚園、高等学校等を追加するべき。
(7) 周産期医療
① 診療所によるハイリスク分娩管理について、地域周産期母子医療センター等と連携して
安全を確保できる場合、ハイリスク分娩管理加算を算定できるようにするべき。
② 妊産婦について、胎児に重篤な疾患が見つかった場合や周産期うつに対して、適切なタ
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