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○令和4年度診療報酬改定に係る検討状況について(説明) ○意見発表者による意見発表、中医協委員からの質問 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00135.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第512回 1/21)《厚生労働省》 |
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◇ 医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進
高齢者人口が最大となる2040年を展望した医療提供体制を見据え、地域医療構想
の実現に向けた取組や、医師偏在の解消に向けた実効性のある対策、医師・従事者の働
き方改革等を推進することが求められている。
前回の改定では、令和6年度から医師の時間外労働の上限規制が適用される医師等の
働き方改革のため、診療報酬と地域医療介護総合確保基金との組み合わせによる対応が
図られた。その後、新型コロナウイルス感染症が感染拡大し、医療現場ではコロナ対応
を最優先に行ってきたため、働き方改革に着手できかねる現状がある。令和4年度改定
においては、医師等の働き方改革が確実に実行できるよう、改めて、診療報酬による適
切な対応を要請する。
働き方改革を目的に前回改定で新設された「地域医療体制確保加算」は、救急搬送件
数が要件になっているが、小児・周産期医療の現場の過酷現状もあらためて明らかとな
っていることから、こうした現状を踏まえ、継続性も考慮した診療報酬での手当をさら
に強化するとともに、現場において弾力的な運用が可能となる対応が求められる。
◇ ICT 活用等、医療の高度化は政府の成長戦略として別建ての財源を
AIやICT等の医療への活用により、医療の質の向上と医療現場の負担軽減を図る
ことが求められる。
また、ICT活用等、医療の高度化に係るインフラの整備等は政府の成長戦略として
別建ての財源を充て、イノベーションを促進すべきである。
◇ 薬価改定財源は診療報酬本体に充当すべき
薬剤料には、薬価制度発足時に十分な技術評価ができなかった不足分に相当する潜在
的技術料も含まれている。しかし、平成26年度で薬価改定財源が消費税対応に活用さ
れ、その後、薬価改定財源は診療報酬本体に活用されていない。
診療報酬と薬価は不可分一体の関係にあり、財源が切り離されるようなことがあって
はならない。
令和4年度の診療報改定では、新型コロナウイルス感染症禍にあって、国民の安心・
安全を守るために医療技術を結集する必要があり、薬価改定により生じる財源も重要な
ファクターとなることから、薬価改定財源は診療報酬に充当すべきである。
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高齢者人口が最大となる2040年を展望した医療提供体制を見据え、地域医療構想
の実現に向けた取組や、医師偏在の解消に向けた実効性のある対策、医師・従事者の働
き方改革等を推進することが求められている。
前回の改定では、令和6年度から医師の時間外労働の上限規制が適用される医師等の
働き方改革のため、診療報酬と地域医療介護総合確保基金との組み合わせによる対応が
図られた。その後、新型コロナウイルス感染症が感染拡大し、医療現場ではコロナ対応
を最優先に行ってきたため、働き方改革に着手できかねる現状がある。令和4年度改定
においては、医師等の働き方改革が確実に実行できるよう、改めて、診療報酬による適
切な対応を要請する。
働き方改革を目的に前回改定で新設された「地域医療体制確保加算」は、救急搬送件
数が要件になっているが、小児・周産期医療の現場の過酷現状もあらためて明らかとな
っていることから、こうした現状を踏まえ、継続性も考慮した診療報酬での手当をさら
に強化するとともに、現場において弾力的な運用が可能となる対応が求められる。
◇ ICT 活用等、医療の高度化は政府の成長戦略として別建ての財源を
AIやICT等の医療への活用により、医療の質の向上と医療現場の負担軽減を図る
ことが求められる。
また、ICT活用等、医療の高度化に係るインフラの整備等は政府の成長戦略として
別建ての財源を充て、イノベーションを促進すべきである。
◇ 薬価改定財源は診療報酬本体に充当すべき
薬剤料には、薬価制度発足時に十分な技術評価ができなかった不足分に相当する潜在
的技術料も含まれている。しかし、平成26年度で薬価改定財源が消費税対応に活用さ
れ、その後、薬価改定財源は診療報酬本体に活用されていない。
診療報酬と薬価は不可分一体の関係にあり、財源が切り離されるようなことがあって
はならない。
令和4年度の診療報改定では、新型コロナウイルス感染症禍にあって、国民の安心・
安全を守るために医療技術を結集する必要があり、薬価改定により生じる財源も重要な
ファクターとなることから、薬価改定財源は診療報酬に充当すべきである。
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