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○令和4年度診療報酬改定に係る検討状況について(説明) ○意見発表者による意見発表、中医協委員からの質問 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00135.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第512回 1/21)《厚生労働省》 |
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③ 回復期
⚫
地域包括ケア病棟・病室について、▽ポストアキュート▽サブアキュート▽在宅復帰
支援―という3つの役割を前提として、包括点数の「地域包括ケア病棟入院医療・入
院医療管理料」が設定されていことを踏まえ、ポストアキュート機能しか担えていな
い場合に評価を適正化するとともに、サブアキュートや在宅復帰支援の機能を強化す
る方向で施設基準等を見直すべき。
➢
ポストアキュート機能に偏った病棟で医療資源の投入量が相対的に少ない実態
を踏まえ、一般病棟から転棟した患者割合が一定以上の場合の減算を、許可病床
400 床未満の医療機関に拡大するべき。
➢
サブアキュート機能を適切に評価する観点から、自宅等からの緊急患者の受入れ
実績に加えて、救急医療の実施を評価の指標として加えるべき。
➢
質の高い在宅復帰支援を推進する観点から、入退院支援・地域連携業務を担う部
門の設置に加えて、入退院支援加算の届出を評価の指標として加えるべき。
⚫
回復期リハビリテーション病棟入院料について、医療の質とアウトカムが向上するよ
うに、入院料区分の取扱いと実績部分の評価を見直すべき。
➢
回復期リハビリテーション病棟の入門編として位置付けられている入院料5、6
について、医療の質を高める観点から、最初の届出から一定期間に限り算定可能
とし、期限までに入院料1~4へ移行するように促すべき。
➢
入院料1、3、5について、リハビリテーション実績指数が上昇していることを
踏まえ、基準値を引き上げるべき。
➢
入院料2~6について、管理栄養士が配置されている場合、リハビリテーション
計画書の栄養項目記載を必須とするべき。
➢
入棟時時 FIM と退棟時 FIM の状況を継続的に把握し、引き続き FIM 得点の妥当性
を検証するべき。
⚫
疾患別リハビリテーションについて、医師の判断により標準的算定日数の上限から除
外される患者の状態に関するデータを収集し、その結果を踏まえて、除外要件を明確
化するべき。
④ 慢性期
⚫
療養病棟入院基本料の経過措置(注 11)について、短い入院期間でリハビリテーショ
ンを多く実施するという、療養病棟としての役割と異なる実態を踏まえ、令和4年3
月末で廃止するべきである。ただし、仮に延長する場合には、少なくとも回復期リハ
ビリテーション病棟と同様に、6単位を超えるリハビリテーションを入院基本料に包
括するとともに、減算幅を拡大し、早期の機能転換や介護医療院への移行を促すべき。
⚫
患者の QOL を向上させる観点から、中心静脈栄養を実施している患者について、嚥下
機能評価を徹底し、中心静脈栄養を中止できる可能性のある場合には、早期に嚥下リ
ハビリテーション等を実施するよう、施設基準等に定める。そのうえで、医療区分3
の「中心静脈栄養を実施している状態」の取扱いを適正化し、一定期間経過後、医療
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地域包括ケア病棟・病室について、▽ポストアキュート▽サブアキュート▽在宅復帰
支援―という3つの役割を前提として、包括点数の「地域包括ケア病棟入院医療・入
院医療管理料」が設定されていことを踏まえ、ポストアキュート機能しか担えていな
い場合に評価を適正化するとともに、サブアキュートや在宅復帰支援の機能を強化す
る方向で施設基準等を見直すべき。
➢
ポストアキュート機能に偏った病棟で医療資源の投入量が相対的に少ない実態
を踏まえ、一般病棟から転棟した患者割合が一定以上の場合の減算を、許可病床
400 床未満の医療機関に拡大するべき。
➢
サブアキュート機能を適切に評価する観点から、自宅等からの緊急患者の受入れ
実績に加えて、救急医療の実施を評価の指標として加えるべき。
➢
質の高い在宅復帰支援を推進する観点から、入退院支援・地域連携業務を担う部
門の設置に加えて、入退院支援加算の届出を評価の指標として加えるべき。
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回復期リハビリテーション病棟入院料について、医療の質とアウトカムが向上するよ
うに、入院料区分の取扱いと実績部分の評価を見直すべき。
➢
回復期リハビリテーション病棟の入門編として位置付けられている入院料5、6
について、医療の質を高める観点から、最初の届出から一定期間に限り算定可能
とし、期限までに入院料1~4へ移行するように促すべき。
➢
入院料1、3、5について、リハビリテーション実績指数が上昇していることを
踏まえ、基準値を引き上げるべき。
➢
入院料2~6について、管理栄養士が配置されている場合、リハビリテーション
計画書の栄養項目記載を必須とするべき。
➢
入棟時時 FIM と退棟時 FIM の状況を継続的に把握し、引き続き FIM 得点の妥当性
を検証するべき。
⚫
疾患別リハビリテーションについて、医師の判断により標準的算定日数の上限から除
外される患者の状態に関するデータを収集し、その結果を踏まえて、除外要件を明確
化するべき。
④ 慢性期
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療養病棟入院基本料の経過措置(注 11)について、短い入院期間でリハビリテーショ
ンを多く実施するという、療養病棟としての役割と異なる実態を踏まえ、令和4年3
月末で廃止するべきである。ただし、仮に延長する場合には、少なくとも回復期リハ
ビリテーション病棟と同様に、6単位を超えるリハビリテーションを入院基本料に包
括するとともに、減算幅を拡大し、早期の機能転換や介護医療院への移行を促すべき。
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患者の QOL を向上させる観点から、中心静脈栄養を実施している患者について、嚥下
機能評価を徹底し、中心静脈栄養を中止できる可能性のある場合には、早期に嚥下リ
ハビリテーション等を実施するよう、施設基準等に定める。そのうえで、医療区分3
の「中心静脈栄養を実施している状態」の取扱いを適正化し、一定期間経過後、医療
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