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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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上必要である分野」6において、C-2水準の対象として審査組織が特定する技能(以
下「特定高度技能」という。)を有する医師を育成するのに十分な教育研修環境を有
していることを審査組織において確認する。
※分野の公示は、
・ 高度な技能を有する医師が必要で、
・ 当該技能の習得及びその維持には相当程度の時間、関連業務への従事が必要な
分野
という基本的な考え方に基づいて行う。例えば、高度で長時間の手術等途中で医
師が交代するのが困難であることや、診療上、連続的に診療を同一医師が続ける
ことが求められる分野が考えられる。


36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定め
をする必要があること
④の医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び審査組織の
意見を踏まえ、36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限
時間の定めが必要と考えられること。



都道府県医療審議会の意見聴取(地域の医療提供体制への影響の確認)
C-2水準を適用することにより、地域における高度な技能が必要とされる医療
の提供体制に影響を与える可能性があることから、地域の医療提供体制への影響及び
構築方針との整合性を確認することが適当であり、都道府県は、都道府県医療審議会の
意見を聴く。





医師労働時間短縮計画の策定(B・連携B・C-1水準と同じ)
評価機能による評価の受審(B・連携B・C-1水準と同じ)
労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと(B・連携B・C-1 水準と同じ)
審査組織はC-2水準の対象分野について議論するほか、特定高度技能を特定す
るとともに、医療機関の教育研修環境及び医師個人が作成する「特定高度技能研修
計画」の内容を個別に審査する。なお、審査組織は特定高度技能の特定とあわせて、
当該技能の習得に必要とされる設備、症例数、指導医等、当該技能に関する医療機
関の教育研修環境及び特定高度技能研修計画の審査における基準となるものを示
す。具体的なC-2水準適用までの流れとしては、以下の2パターンが想定される。
イ) 医療機関の教育研修環境の審査を踏まえて医療機関を指定後、特定高度技能研
修計画を審査し、C-2水準適用医師を特定
高度な技能が必要とされる医療の提供を行う医療機関であって、高度な技能を

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前回報告書においては、高度に専門的な医療を三次医療圏単位又はより広域で提供することに

より、我が国の医療水準の維持発展を図る必要がある分野であって、そのための技能を一定の期
間、集中的に修練する必要がある分野が想定されている。

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