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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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か、前年度の医師の時間外労働実績(時間数)を記載し、改善状況を各医療機関
において毎年検証していくこととし、実際の労働時間短縮を実現していくために
活用するものであり、さらに、評価機能が行う長時間労働の実態及び労働時間短
縮の取組状況の分析評価の基礎となるものである。
〇 このような観点から、同計画の記載事項として、労働時間の適切な把握及び労
働時間短縮の取組を促すものとなっているか、という視点での検討が重要となる。
〇 一方、各医療機関によって、これまでの取組状況や今後の取組の実現可能性等
が異なると考えられるため、以下のような視点から、医師労働時間短縮計画の記
載事項等について整理した。
・ 全医療機関に共通して記載を求める事項として何が適切か
・ 医療機関独自の取組等、多様性を踏まえたものとなっているか
・ 同計画の策定に当たっては、「医療勤務環境改善マネジメントシステム」と
して、各職種(特に医師)が参加して検討を行う等の手順が想定されているが、
同計画について、PDCAサイクルが組み込まれているか
〇 記載事項、策定義務対象医療機関、策定の流れ等については、別添2「医師労
働時間短縮計画策定ガイドライン(案)」を参照されたい。なお、2023 年度中に
B・連携B・C指定を受けるため、医療機関は、2022 年度中に受審する評価機能
による評価の基礎となる労働時間短縮計画に基づくPDCAサイクルによる労
働時間短縮の取組を 2021 年度中に開始する必要がある。


また、2024 年4月の上限規制の適用開始までに着実に医師の労働時間を短縮
し、2035 年度末までにB・連携B水準を廃止するという目標を達成するためにも、
医師労働時間短縮目標ラインを設定する。当該目標ラインを目安に、各医療機関
は医師の労働時間の短縮に向けた取組や医師労働時間短縮計画を少なくとも年
1回点検し、必要な改善を行う。



複数医療機関に勤務する医師に係る取扱い
○ 労働基準法第 38 条第1項において、労働時間は、事業場を異にする場合にお
いても、労働時間に関する規定の適用については通算することとされていると
ころ、労働基準法の時間外労働の上限規制が適用される労働者については、副
業・兼業先の労働時間も含めて、時間外・休日労働が上限を下回っている必要が
ある。そのため、副業・兼業を行う労働者の使用者は、当該労働者の「自院での
労働時間」について自院での 36 協定により定めた時間を超えないようにする義
務があるほか、
「自院での労働時間」と労働者の自己申告等により把握した「副
業・兼業先での労働時間」も通算した上で、時間外・休日労働の上限を超えない
ようにする義務がある。

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