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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html |
出典情報 | 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》 |
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ア 連続勤務時間制限・勤務間インターバル・代償休息
○ 連続勤務時間制限は、労働基準法上の宿日直許可9を受けている場合を除き、
28 時間までとする。勤務間インターバルについては、当直及び当直明けの日を
除き、24 時間の中で、通常の日勤後の次の勤務までに9時間のインターバルを
確保することとする。当直明けの日(宿日直許可がない場合)については、連
続勤務時間制限を 28 時間とした上で、勤務間インターバルは 18 時間とする。
当直明けの日(宿日直許可がある場合)については、通常の日勤と同様、9時
間のインターバルを確保することとする。
C-1水準が適用される臨床研修医については、連続勤務時間制限及び勤務
間インターバルを徹底することとし、連続勤務時間制限 15 時間、勤務間イン
ターバル9時間を必ず確保することとする。また、24 時間の連続勤務が必要な
場合は勤務間インターバルも 24 時間確保することとする。
○ 連続勤務時間制限及び勤務間インターバルを実施できなかった場合の代償
休息の付与方法については、対象となった時間数について、所定労働時間中に
おける時間休の取得又は勤務間インターバルの延長のいずれかによることと
するが、疲労回復に効果的な休息の付与の観点から以下のような点に留意する。
・ 勤務間インターバルの延長は、睡眠の量と質の向上につながる
・ 代償休息を生じさせる勤務の発生後、できる限り早く付与する
・ オンコールからの解放、シフト制の厳格化等の配慮により、仕事から切り
離された状況を設定する
また、代償休息は予定されていた休日以外で付与することが望ましく、特に
面接指導の結果によって個別に必要性が認められる場合には、予定されていた
休日以外に付与する。
○ 連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息については、B・連携B・
C水準の対象医療機関においてB・連携B・C水準の対象とされた業務の従事
者が対象となり、A水準適用医師については努力義務とする。
イ 面接指導・就業上の措置
〇 面接指導を行う医師(以下「面接指導実施医師」という。)は、産業医を含め、
長時間労働の医師の面接指導に必要な知見に係る講習を受講して面接指導に
従事する。ただし、医療機関の管理者自ら面接指導実施医師にはならないよう
にする。
○ 面接指導・就業上の措置については、原則としてA・B・連携B・Cいずれ
9
「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日基発 0701 第8号労働基準局
長通知)及び「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について
の運用に当たっての留意事項について」
(令和元年7月1日基監発 0701 第1号労働基準局監督課
長通達)を参照。
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○ 連続勤務時間制限は、労働基準法上の宿日直許可9を受けている場合を除き、
28 時間までとする。勤務間インターバルについては、当直及び当直明けの日を
除き、24 時間の中で、通常の日勤後の次の勤務までに9時間のインターバルを
確保することとする。当直明けの日(宿日直許可がない場合)については、連
続勤務時間制限を 28 時間とした上で、勤務間インターバルは 18 時間とする。
当直明けの日(宿日直許可がある場合)については、通常の日勤と同様、9時
間のインターバルを確保することとする。
C-1水準が適用される臨床研修医については、連続勤務時間制限及び勤務
間インターバルを徹底することとし、連続勤務時間制限 15 時間、勤務間イン
ターバル9時間を必ず確保することとする。また、24 時間の連続勤務が必要な
場合は勤務間インターバルも 24 時間確保することとする。
○ 連続勤務時間制限及び勤務間インターバルを実施できなかった場合の代償
休息の付与方法については、対象となった時間数について、所定労働時間中に
おける時間休の取得又は勤務間インターバルの延長のいずれかによることと
するが、疲労回復に効果的な休息の付与の観点から以下のような点に留意する。
・ 勤務間インターバルの延長は、睡眠の量と質の向上につながる
・ 代償休息を生じさせる勤務の発生後、できる限り早く付与する
・ オンコールからの解放、シフト制の厳格化等の配慮により、仕事から切り
離された状況を設定する
また、代償休息は予定されていた休日以外で付与することが望ましく、特に
面接指導の結果によって個別に必要性が認められる場合には、予定されていた
休日以外に付与する。
○ 連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息については、B・連携B・
C水準の対象医療機関においてB・連携B・C水準の対象とされた業務の従事
者が対象となり、A水準適用医師については努力義務とする。
イ 面接指導・就業上の措置
〇 面接指導を行う医師(以下「面接指導実施医師」という。)は、産業医を含め、
長時間労働の医師の面接指導に必要な知見に係る講習を受講して面接指導に
従事する。ただし、医療機関の管理者自ら面接指導実施医師にはならないよう
にする。
○ 面接指導・就業上の措置については、原則としてA・B・連携B・Cいずれ
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「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日基発 0701 第8号労働基準局
長通知)及び「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について
の運用に当たっての留意事項について」
(令和元年7月1日基監発 0701 第1号労働基準局監督課
長通達)を参照。
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