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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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院内の働き方改革検討委員会等の場で定期的に確認を行うことが望ましい。
(3)改善に向けた取組
〇 追加的健康確保措置が未実施であった場合には、改善に向けた取組が重要と
なる。具体的には、まず医療法第 25 条第1項の立入検査を通じて指導を行う
ことと併せて、都道府県(医療勤務環境改善支援センターを含む。)において追
加的健康確保措置の実施に必要な支援を行うほか、必要に応じて地域医療対策
協議会等を活用した医師の確保や地域の医療提供体制の機能分化・連携等の必
要な措置を行うことが考えられる。
〇 それでもなお、追加的健康確保措置が実施されない場合は、都道府県が改善
命令の措置を行うことが考えられ、最終的に改善命令に従わない場合には、B・
連携B・C水準の対象医療機関の指定の取消や罰則の適用を行うといった、あ
くまでも改善を主眼に置いた段階的な履行確保の枠組みとする。
〇 また、都道府県が医療法第 25 条第1項の立入検査の中で労働関係法令違反
につながるおそれのある状況を発見する場合も考えられる。その場合、まず、
医療勤務環境改善支援センターと連携して支援を行い、それでも改善が見込ま
れない場合には、都道府県労働局へ情報提供を行う。
〇 また、B・連携B・C水準の対象医療機関に対しては、追加的健康確保措置
の実施状況を関係者と共有する機会を設け、追加的健康確保措置に対する意識
の醸成や実施に当たっての課題等の情報交換を促すことが考えられる。
(4)災害時等における取扱い
○ 災害時等においては、医師が診療等の業務に従事する緊急性・必要性が高い
場合が想定されるため、労働基準法第 33 条第1項と同様の規定を設け、災害
時等における追加的健康確保措置の取扱いを規定することとする。
○ この場合において、面接指導の対象となる月 100 時間以上の時間外・休日労
働が見込まれる者(月 100 時間以上の時間外・休日労働の 36 協定を締結した
業務の従事者)については、恒常的な長時間労働となっていることが想定され、
短期間のみ長時間労働となっている者よりも健康リスクが高いと考えられる
ことから、必要に応じた就業上の措置につなげるためにも、面接指導について
は災害時等であっても実施を求めることとする。その際の具体的な実施方法・
内容については、医師の健康確保と災害等への対応の必要性の両面に配慮しつ
つ、通常時の面接指導よりも簡便なものとする。


医師労働時間短縮計画に係る枠組み
〇 医師労働時間短縮計画は、医師の労働時間短縮のための取組項目を記載するほ
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