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(参考資料2)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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・ 医療機関は、雇用する医師の適切な労務管理を実施することが求められると
ともに、自院における医師の働き方改革の取組内容について院内に周知を図る
等、医療機関を挙げて改革に取り組む環境を整備すること。
♦ タスク・シフト/シェアの具体的な業務内容に関する事項
・ 各医療機関の実情に合わせ、各職種の職能を活かして良質かつ適切な医療を
効率的に提供するためにタスク・シフト/シェアを行う業務内容と、当該業務を
推進するために実施する研修や説明会の開催等の方策を講ずること。
♦ 医師の健康確保に関する事項
・ 医師の副業・兼業先の労働時間を把握する仕組みを設け、これに基づいて連
続勤務時間制限及び勤務間インターバルを遵守できるような勤務計画を作成す
ること。
・ 副業・兼業先との間の往復の移動時間は、各職場に向かう通勤時間であり、
通常、労働時間に該当しないが、遠距離の自動車の運転等で休息がとれないこ
とも想定されることから、別に休息の時間を確保するため、十分な勤務間イン
ターバルが確保できるような勤務計画を作成すること。
・ 災害時等に、追加的健康確保措置を直ちに履行することが困難となった場合
には、履行が可能となり次第速やかに、十分な休息を付与すること。
♦ 各診療科において取り組むべき事項
・ 各診療科の長等は、各診療科の医師の労働時間が所定時間内に収まるよう、
管理責任を自覚し、必要に応じ、業務内容を見直すこと。
・ 特にタスク・シフト/シェアの観点から業務を見直し、他の医療専門職種等と
協議の場を持ち、効率的な業務遂行に向けた取組を計画し、実行すること。
♦ 医師労働時間短縮計画の PDCA サイクルにおける具体的な取組に関する事項
・ 医師を含む各職種が参加しながら、年1回の PDCA サイクルで、労働時間の状
況、労働時間短縮に向けた計画の策定、取組状況の自己評価を行うこと。
・ 特定高度技能研修計画に関する医療機関内における相談体制の構築(C水準
関係)
・ 特定高度技能研修計画と実態が乖離するような場合に対応できるよう、医療
機関内において、医師からの相談に対応できる体制を構築すること。


医師に対する推奨事項
医師は、次の事項に取り組むことが推奨される。
♦ 医師自身の働き方改革
・ 医師は、長時間労働による疲労蓄積や睡眠負債が提供する医療の質や安全の
低下につながることを踏まえ、自らの健康を確保することが、自身にとって
も、また医療機関全体としてより良質かつ適切な医療を提供する上でも重要で
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